渋谷区 区長 長谷部 健 殿
2016年12月20日
面談要求
みんなの宮下公園をナイキ化計画から守る会
渋谷・野宿者の生存と生活をかちとる自由連合
夜間施錠よなよな阻止行動
2016-2017渋谷越年越冬闘争実行委員会
去る2016年10月6日の新宮下公園等整備事業 都市計画素案 意見交換会の質疑応答にて、昨年2015年3月13日の宮下公園国家賠償請求訴訟(以下、宮下国賠)で宮下公園ネーミングライツ基本協定(以下、契約)が地方自治法96条と同234条に違反する違法契約であるとの地裁判断の出され控訴期限、上告期限を過ぎ確定している件について複数の質問が出されたが、渋谷区担当者からは問題ないとの答弁に終始した。
2016年11月22日には新宮下公園等整備事業に関わる都市計画(原案)に対する意見書提出期日に、所管の渋谷区 緑と水・公園課へ問い合せに赴き、改めて地方自治法違反の違法契約について尋ねると吉武課長、サイトウ課長、明石主任の口から「地方自治法違反の判決は確定していない」と驚くべき見解が述べられた。
2016年12月12日、緑と水・公園課長 吉武氏と面談し、東京地方裁判所の担当書記官の証明する判決確定証明をお見せしたところ「確定と書いてあるね」と口にしながらも、「渋谷区の事務は適切に行われたことは間違いない」と司法判断をないがしろにする発言がみられた。
翌12月13日、渋谷区法務担当責任者の総務部文書課 課長・藤原氏に改めて地方自治法違反について問い質すと「主文に含まれない判決は既判力がなく確定したと言えない」と、法的根拠を示さぬ独自解釈を述べた。矛盾点を問い質したところ藤原 文書課長は前言を翻し地方自治法違反の判決は確定していることを認めた。そこで昨年2015年10月26日、渋谷区長 長谷部健氏より出された回答書(渋土緑収第97号)の「地方自治法にまつわる争点」部分を文書課長の見解を求めたところ「誤解をまねく表現がある」と法務担当者としての見解を述べた。違法とされた司法判断を放置し、新宮下公園等整備事業を進めることは行政機関として許されるものではない。
地方自治法違反の違法契約から1年が過ぎ、ようやく渋谷区法務担当責任者が違法契約の判決確定を認めた。よって改めて渋谷区長・長谷部健氏のご見識を、国賠原告団を含む私たちが直接お伺いする必要があると考えた次第である。また公開質問状への回答書(渋土緑収第97号)は司法制度や控訴内容への明確な誤認を含む。直接の質疑応答を求める。なお、同回答書等においても長谷部区長自ら「貴会との直接の話し合いの機会を提案させていただいております」と申し述べていることを付言する。
2点目。2016年12月12日、12月13日の緑と水・公園課長・吉武氏との面談で今年も区立宮下公園を年末年始の終日供用停止を検討していると聞いた。2013年度より続く渋谷駅周辺の公園供用停止は渋谷区都市公園条例 第12条に基づく区長の専権事項である。前区長・桑原氏より続けられ、昨年度も長谷部健区長命により宮下公園の供用が停止された。区立宮下公園では約18年前より渋谷区役所の年末年始閉庁期間、渋谷越年闘争が毎年取り組まれてきた場所である。多くの路上で暮らさざるを得ない労働者が互いに厳寒期を乗り越えようと必要な取り組みを行ってきた。本来、行政も担うべきものである年末年始の野宿生活者への支援を2010年のナイキ社発注の工事以後、夜間施錠と供用停止により事実上、渋谷区は妨害してきたと考えている。区長・長谷部氏はどのようにお考えか、明らかにしていただきたい。前区長・桑原氏は退任直前の記者会見において「宮下公園にホームレスはいない」「炊き出しにホームレスは来ていない」など明確な事実誤認の見解を述べ、妨害行為を正当化した。現区長・長谷部氏はこれら見解を踏襲するものか、お伺いしたい。これらへの真摯な応答なく、今年も宮下公園の供用停止をかけることは不利益に対する説明責任が果たされておらず許されない。区役所行政機能の停止する年末年始、宮下公園を閉鎖することで多くの野宿生活者が不利益を受けることを認識いただきたい。年末年始も公園は開いていて当たり前 なぜ終日閉めるのか区長自ら説明せよ。また越年闘争の場所は実行委で決める。報道機関を利用した外圧についても意見を述べさせていただきたい。
12月27日(16時から16時半は除く)、または12月28日
以下、日程で面談を要求する。12月23日までに回答するよう申し入れる
以下、日程で面談を要求する。12月23日までに回答するよう申し入れる
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