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2005年4月25日月曜日

国家賠償請求裁判の訴状

訴状




2011年4月21日



東京地方裁判所民事部 御中



原告ら訴訟代理人

弁護士 ○○

弁護士 ●●

弁護士 △△



当事者の表示 別紙当事者目録記載のとおり



損害賠償請求事件

訴訟物の価額  金594万円

貼用印紙額   金3万4000円



請求の趣旨



1 被告は、原告◆に対して、金121万円及びこれに対する2010年9月15日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え

2 被告は、原告渋谷・野宿者の生存と生活をかちとる自由連合に対して、金132万円及びこれに対する2010年9月15日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え

3 被告は、原告みんなの宮下公園をナイキ化計画から守る会に対して、金121万円及びこれに対する2010年9月15日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え

4 被告は、原告宮下公園アーティスト・イン・レジデンスに対して、金220万及びこれに対する2010年9月15日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え

5 訴訟費用は被告の負担とする

との判決及び仮執行宣言を求める。



請求の原因



第1 本訴訟の意義

 被告は、渋谷区立宮下公園(以下、「宮下公園」という。)の命名権(ネーミングライツ)を株式会社ナイキジャパン(以下、「ナイキジャパン」という)に売却する方針を立て、2008年5月に地元のミニコミの報道によって、これが一般に知られるようになった。計画によれば、同公園は、「宮下NIKEパーク」となり、スケートボード場とクライミング用の壁が設置されるなど全面改修されるということであった(ナイキ化計画)。

 ナイキ化計画は、これまで長い間にわたり人々の憩いの場として親しまれ、みんなが利用してきた宮下公園を一方的に、かつ、手続きを無視して破壊した。

 原告らは、このような被告及びナイキジャパンの横暴を許さず、野宿者の生存権保障、公共空間としての都市公園の利用と表現の自由のありかたを社会に問いかけ、みんなの宮下公園をみんなのものに取り戻すために立ち上がり、提訴するに至った。

 本訴訟において原告は、第一に貧困ゆえに公園等で野宿生活をせざるを得ない野宿者の居住権、生存権を破壊した行政及び企業の責任を司法の場で鋭く問うものである。

 同時に、原告は、公共空間である都市公園が人々の表現活動の場として重要であること、そして、そのような表現活動の場のあり方を、そこに集う人々が主体となって考え、話し合い、決めていくという民主的プロセス、民主主義の視点からも、今回の宮下公園「ナイキ化」計画が、手続き無視の横暴であり、表現の自由、ひいては民主制に対する重大な挑戦であることを強く問うものである。



第2 当事者

 1 原告ら

(1)原告◆

 原告◆は、渋谷区神宮前6丁目20番10号所在の渋谷区立宮下公園(以下、「宮下公園」という。)内で居住する者であり、2010年9月21日の行政代執行令書(以下、「本件令書」という。)に係る行政代執行(以下、「本件代執行」という。)によって除却された物件の一部を所有している。

(2)原告のじれん

 原告渋谷・野宿者の生存と生活をかちとる自由連合(以下「原告のじれん」という。なお「渋谷・野宿者の生活と居住権をかちとる自由連合」との名称は旧称である。)は、野宿者の生存権と居住権の確立を求めて1998年4月に設立された、野宿者と支援者双方で構成する野宿者問題の当事者団体である。原告のじれんの構成員は、本件代執行によって除却された物件の一部を総有している。

(3)原告守る会

 原告みんなの宮下公園をナイキ化計画から守る会(以下「原告守る会」という。)は渋谷区が宮下公園の命名権を株式会社ナイキジャパンに売却し宮下公園の改造工事を行う計画(ナイキ化計画)に反対して、2008年6月に結成された団体である。原告守る会の構成員は、本件代執行によって除却された物件の一部を総有している。

(4)原告A.I.R

 原告宮下公園アーティスト・イン・レジデンス(以下「原告A.I.R」という。)は、宮下公園で従来から行われていた制作・表現活動をさらに発展させるとともに、ナイキ化計画に反対し宮下公園に滞在して制作・表現行為を行うことを目的として、2010年3月に結成された団体である。原告A.I.Rの構成員は、本件代執行によって除却された物件の一部を総有している。



2 被告

 被告は、原告らが居住ないし活動していた渋谷区立宮下公園を設置、管理している特別地方公共団体である。



第3 事実経過



1 宮下公園は、1948年に開設された都市公園であるが、1966年、地上階に駐車場が設置された際、その屋上を人工基盤とした空中公園として改修・整備された。



2 被告は、2004年には、渋谷区渋谷所在の美竹公園内に株式会社ナイキジャパンが設置したバスケットボールコートの寄贈を受けて、世界的に著名なアメリカのプロバスケットボール選手マイケル・ジョーダンの来日にあわせて「ジョーダンコート」と名付けて公開したり、2006年には、渋谷区宇田川所在の渋谷公会堂の命名権について広告代理店に売却し、転売先のサントリーに「C.C.lemonホール」と命名させたりするなど、近年、公有財産の管理運営などに私企業を関与させてきた。



3 2008年5月10日、渋谷区神宮前所在の有限会社ほっとタイムズ社が発行するミニコミ紙である「ジャストタイムズ渋谷」が「宮下公園がナイキ公園に」という記事を掲載した。被告は宮下公園の整備や命名権の売買などについて事前に何ら外部への働きかけをしていないため、この動きについては知る方法がなく、上記記事によって一般市民は「ナイキ化」計画について知ることとなった。

 以下は、情報開示請求などをして判明したことである。

 同年2月6日には、ナイキジャパンは、宮下公園に関する提案をまとめた書面(「プロジェクトに関する弊社からのご提案・要望事項について」と題されている)を被告公園課に提出した。その内容は、宮下公園内にバスケットボールコート、スケートパーク、フットサルコート、クライミングウォールの各施設を設置してスポーツパークとし、渋谷区とナイキとの「ジョイントプロジェクトであることを象徴するような名称」をつけること、野外看板をナイキが利用すること、コミュニティスペースの2階部分はナイキジャパンの専有とし、他者の実施するイベントに対する内容の事前確認と承認・否認の権利を持つことなどを提案するもので、対価としては10年間で1億7000万円が示された。

 同月12日には、宮下公園にすでに設置されていたフットサルコートの業務を委託されていた株式会社Fidoが、同様に宮下公園に関する提案書を被告公園課に提出した。同社の提案した対価は10年間で3億1500万であった。

 同月25日には、宮下公園施設ネーミングライツ選定委員会が開催された。同委員会のメンバーは6人であったが、うち3名が、企画部長、総務部長、土木部長という被告の幹部職員であった。3月7日には第2回の委員会が開催されたが、「ナイキジャパンをネーミングライツ事業者に選定することが適当」との審査結果となった。



4 上記ジャストタイムズ渋谷の報道を受けて、原告守る会は2008年6月13日に結成された(当初の名称は「宮下公園の改修計画問題を考える会(仮)」で同月20日に現在のように変更された)。原告らが、共同声明の発表や陳情を行ったところ、同月10月21日に開催された渋谷区都市環境委員会では、公園課長及び土木部長は、「現在協議中」、「一定の成案ができた時点で、区議会・地域住民に提案する」との説明を行った。



5 渋谷区長は、2009年6月11日、区議会定例会第2回冒頭演説で、宮下公園のナイキ化について初めて言及し、「(宮下公園の)施設整備にあたりましては、民間事業者からの提案による社会貢献を活用し、ランニングコストについても、命名権を活用することにより、区の負担なしでの実施を目指している」と述べた。同月に開かれた渋谷区都市環境委員会では整備計画の内容が初めて示されたが、区議会では、計画について一切議決はなされていない。なお、同年1月、渋谷区公園課は、渋谷区立公衆便所の命名権に関して、「渋谷区立公衆便所ネーミングライツスポンサー企業募集要項」を公表し、同月から同年2月にかけて募集を行っているが、宮下公園に関してこのような手続きがとられなかった理由についても、明らかにされなかった。



6 2009年8月27日、被告とナイキジャパンは、「渋谷区立宮下公園ネーミングライツ基本協定書」を締結した。

 同協定においては、2010年4月1日から2020年3月31日までが協定期間とされ(第2条)、ネーミングライツ(ナイキジャパンが申し入れ、被告が承認した名称である「宮下NIKEパーク」を宮下公園の通称名とする権利)及び協定期間中は公園内に看板、サインで通称名を掲示する権利などを、被告からナイキジャパンに付与し(第4条)、その対価として、毎年度金1700万を支払い、さらに「本公園の整備計画により施行された公園施設を引き渡す」ものと定められた(第8条)。

 同年9月1日には、渋谷区報である「しぶや区ニュース」トップで「宮下公園が新しくなります」と告知された。工事期間が同月から翌2010年4月まで、同月5月オープンとの内容であった。



7 2010年3月、渋谷区公園課は、宮下公園出入口10ヵ所ほどに「通り抜けできません」との表示を行った。このころ、原告A.I.Rは、従来の公園内での制作・表現活動を引き継ぎ、宮下公園内での滞在制作を開始するなど、活動を始めた。同月24日、ナイキジャパン主催の宮下公園整備工事説明会が行われたが、渋谷区と施行者である東急建設株式会社のみが参加し、ナイキジャパンは出席しなかった。



8 2010年3月31日、渋谷区議会で「宮下公園運動施設管理条例が可決された。同条例は、ナイキ化後の宮下公園の開園時間、使用条件、使用料などを定めたものである。



9 本件代執行に向けた過程

(1)都市公園法に基づく除却勧告

 原告らは、それぞれの立場で、ナイキ化に反対する活動を展開してきたが、2010年8月31日、被告代表区長は、原告らに対して、都市公園法に基づく除却勧告をなした。

(2)被告による公園の封鎖、野宿者の排除

 同年9月15日午前6時半ころから、宮下公園内に、被告職員、作業員が工事資材を搬入し、野宿者2名を強制排除した。うち1名に対しては、警備員10数名がかりで園内に引きずり出した。

 その後、被告は宮下公園の全ての出入り口をフェンスで封鎖し、公園周辺を公安刑事に監視させ、警察車両を配置させた。さらに、被告は、宮下公園の一部地域について利用禁止とした。

(3)都市公園法に基づく除却命令

同月16日、被告代表区長は、原告らに対して、同月18日を期限として、都市公園法に基づく除却命令をなした。

(4)行政代執行法に基づく戒告

 同月18日、被告代表区長は、原告らに対して、同月21日を期限として、行政代執行法に基づく戒告をなした。

 なお、これに対しては、原告守る会、同◆らは、同月21日、異議申し立てを行った(同月24日却下決定)

(5)行政代執行実施の公告など

 同月21日、被告代表区長は、原告らに対して、実施日を同月24日10時として、行政代執行実施の公告を行った。

 同月22日、原告守る会、同のじれん、同◆らは、行政代執行令書による処分通知及び除却命令に対する取り消し訴訟の提起並びに通知処分に対する執行停止の申立てを行った(前者につき平成22年(行ウ)第538号事件として、後者につき同(行ウ)第255号事件として、御庁民事第38部に係属)。

 同月23日、御庁民事38部は、執行停止申立事件について却下決定を下したため、同日、東京高裁に即時抗告を行うも、同月24日早朝、東京高裁第9民事部は、抗告を棄却した(平成22年(行ス)第69号事件)。

 また、原告らは、次項で述べる行政代執行後である同年10月25日、取り消し訴訟を取り下げた。

(6)行政代執行の強行

 同日午前10時、原告らが抗議活動を行う中、被告土木部長により代執行開始が宣言され、原告らの所有ないし総有する物件について撤去が強行された。現場は警察官らが大量に動員されており、抗議する市民らも強制排除された。



10 2010年10月1日、被告は、行政代執行の対象になっていなかった渋谷側の野宿者のテントを、何の通告も法的手続きも履践せずに、撤去した。その後、同月12日、被告は、宮下公園のナイキ化に向けた工事を開始した。



11 2010年10月14日、ナイキジャパンは「渋谷区立宮下公園の整備工事について」と題する書面を公表して、「『宮下公園』の名称はこれまで通り『渋谷区立宮下公園』となります」と発表し、「ネーミングライツ放棄」という趣旨であると報じられた。



12 2011年4月15日、被告は、そのホームページ上で、「平成23年4月30日(土)、宮下公園が運動施設を新設してリニューアルオープンします」と公報した。「開園時間は8時30分〜22時30分(節電のため、当面の間18時30分まで)」、「撮影及び集会等での利用は6月末日までできません」との告知もなされた。



第4 被告による違法行為

 

1 ナイキジャパン選定過程そのものの違法

(1)議会の議決を経ていない点

 上述した経過からも明らかなように、被告は、宮下公園のネーミングライツや改修計画に関して、区議会の議決を経ていない。ネーミングライツ契約とは、地方公共団体が法人等から対価を得て、その公の施設等に特定の名称を付けさせることを約する契約であるが、ナイキ化計画は、ネーミングライツの付与にとどまらず、ナイキジャパンが宮下公園を自社の広告塔として利用するために、スポーツ施設を設置し、それを被告に寄付することが同計画の重要な構成部分となっている点に特徴がある。被告とナイキジャパンとのネーミングライツをめぐる契約によれば、ナイキジャパンはネーミングライツの対価として公園施設を引き渡すとされており、これは「負担付きの寄付及び贈与を受けること」に相当することは明らかであり、地方議会の議決事項とされている(地方自治法96条1項9号)。

 したがって、被告が議会の議決を経ずに、ナイキ化を強行した点は違法である。



(2)ナイキジャパン選定の過程が不透明な点

 被告は、公衆便所のネーミングライツ契約締結に関しては、募集要項を公表したが、宮下公園に関しては、募集要項を公表し、対象企業を集めることが一切行われていない。そのため、被告の対外的な働きかけがあったことを示す資料が存在しないのに、ナイキジャパンと株式会社Fidoの二社が、2008年2月に時期をあわせて、ネーミングライツについての提案を行うというきわめて不自然な事態が発生している。

 しかも、ナイキジャパンは2004年に美竹公園のジョーダンコートを寄贈した会社であり、株式会社Fidoは2006年6月から宮下公園フットサルコートの管理業務委託を受けている会社であり、被告と一定の関係形成がされている。このような会社だけを対象に選定を行うのは、被告と特定企業の癒着を疑わせる行為であることは指摘するまでもない。

 また本件では、2008年2月に開催された「ネーミングライツ選定委員会」のメンバー選定や開催の経緯にも不透明な点があり、しかもメンバーの内半数を被告幹部職員が占めており、選定に際しての基準も明定されていない。

 このような選定方法は不特定多数人の参加を求め、入札の方法によって競争を行わせる「一般競争入札」にはあたらず、 地方自治法234条2項 が、公正さを担保し、機会均等と経済性の確保するために、地方自治作の行う契約は「一般競争入札」を原則としている趣旨に明らかに反し、違法である。



(3) したがって、宮下公園のナイキ化計画そのものが違法であるから、同計画を実施することを目的に行われた本件行政代執行も当然にその違法性を継承する。



2  強制排除と公園封鎖について



(1) 行政代執行に先行して行われた強制排除、公園封鎖

 2010年9月15日午前l6時30分ころ,被告は原告を含む宮下公園のテント等に居住する人々をきわめて多人数の職員・警備員等の実力を用いて、強制的かつ暴力的に排除した上で、同公園を封鎖した。

 宮下公園内で居住する原告◆は、公園内から立ち退くことを拒否したが、警備員10数名がかりで腕がみみず腫れになるほどの暴行を受け、公園外に引きづり出された。

 同日、被告代表者区長は渋谷区立都市公園条例第7条に基づき、宮下公園の原宿側の一部を除く大部分について利用禁止とした。



(2)手続き無視の違法な自力救済

 2010年9月15日早朝、原告が行った宮下公園のテント等に居住する人々をきわめて多人数の職員・警備員等の実力を用いて、強制的かつ暴力的に排除した上で、同公園を封鎖した行為は、法の定める手続きを一切踏まずに行われた違法な自力救済である。

 いうまでもなく法治国家である以上、法律の定める手続きによらずに公園内に居住する人々を強制的に排除し、そこにある所有物を実力により無断で撤去する行為は自力救済(自力執行)として許されない。

 最高裁判所も自力救済に関して、「私力の行使は、原則として法の禁止するところであるが、法律の定める手続きによったのでは、権利に対する違法な侵害に対抗して現状を維持することが不可能又は著しく困難であると認められる緊急やむを得ない特別の事情が存する場合においてのみ、その必要の限度を超えない範囲で例外的に許される」と判示し、自力救済が原則として違法であることを明言している(最高裁昭和40年l2月7日判決、民集19館2101号)。

 本件においては、原告らはそもそも不法占拠者には当たらない。したがって自力救済を論じるまでもなく被告による行為は、違法である。

 その点はさておくとしても、原告らは、宮下公園からの排除、公園封鎖について、一切同意をしていない。加えて、土地上を占有している自然人を退去させるための手続きは、法律上、明確に存在しているのであり、本件において、法律に定める手続きをあえてふまないで行うべき緊急の必要性があったとは到底認められない。



3 除却命令、行政代執行について



(1)除却命令、行政代執行

 2010年9 月16日、被告代表者区長は、「渋谷区公告第16l号」により、都市公園法第6条l項に違反するとの理由で、同月18日正午までに、テント、自転車、横断幕等の所有者不明の物件について、所有者等の費用で除却することを命じた(甲1)、同時に原告のじれん及び同守る会に対しても、同様の内容の除却命令書が出された(甲2、甲3)。同日、被告代表者区長は、前日よりさらに範囲を広げ、宮下公園のほとんどの部分を利用禁止とした。

 これらの手続きに先立って、行政代執行法13条1項に基づく弁明の機会の付与は全く行われていない。

 

 被告代表者区長は、2010年9月18日、行政代執行法第3条第l項の規定に基づき、原告らに対して、テント等の物件を同月21日正午までに必ず「除却するようにとの戒告を書面で行った(甲4、甲5)。

 2010年9月2l日、上述したとおり、被告代表者区長は、原告らに対して、原告◆が所有し、原告のじれん及び原告守る会の構成員が総有する物件の除却について「代執行を行う時期平成22年9月24日午前10時」等と定め代執行令書による通知を行った。

 2010年9月24日午前10時、渋谷区は、宮下公園に集まった多数の人々の反対を押し切り行政代執行が行われ、 原告らの所有物であるテントなど荷物、オブジェなどの表現物が強制的に撤去された。



(2)本件行政代執行の違法性

 本件行政代執行は、以下の理由により、違法である。



ア 弁明機会の付与(行政手続法13条l項2号)の欠如

 本件処分に先立つ部市公園法に基づく除却命令は、都市公園法第27条3項の規定により、所有者等に事故の費用で物件等の撤去を命じている。

 たとえ、公園管理者の許可を受けず法に違反して物件を設置している者に対する物件除却命令であっても、 行政による不利益処分であり行政手続法l3条1項2号の定めにより、物件設置者に対する「弁明機会の付与」を行わねばならない。

しかるに、 本件においては、原告らに対して弁明機会の付与は全く行われていない。原告らは、突然、2010年9月15日に公園の封鎖と排除を受け (宮下公園に居住していた原告◆らはまさに「寝込みを襲われた」のである)、その後、原告らは除去命令、戒告と立て続けに不利益処分を受け、本件代執行を強制されたのである。

 したがって、弁明機会の付与なくして行われた本件代執行は行政手続法l3条l項に反する違法な手続きである。



イ 行政代執行法2条の要件をそもそも充たしていない

行政代執行法2条は、代執行の要件として

①「法律により直接に命ぜられ、又は法律に基づき行政庁に より命ぜられた行為」であること

②「義務者がこれを履行しない場合」であること

③「他の手段によつてその履行を確保することが困難であ」ること

④「その不履行を放置することが著しく公益に反すると認められる」こと

と規定しているが、本件代執行は、いずれの要件も充たさない。

すなわち、

①上記のとおり、本件代執行は、弁明機会を与えられずに除 却命令がなされていることから命令自体違法無効であり、そもそも本件除却命令は、「法律により直接に命ぜられ、又は法律に基づき行政庁に より命ぜられた行為」ではない。②したがって、そもそも前提となるべき義務が存在しないことから「義務者がこれを履行しない場合」には該当しない。

また、仮に何らかの義務が認められると仮定しても、都市公園という不動産を占有している人、物の排除は債務名義を得た上で民事執行法に基づく手続きによることが可能であり、③「他の手段によつてその履行を確保することが困難であ」るとは到底言えない。

さらに、本件代執行は、前述のとおり宮下公園ナイキ化という「著しく公益に反する」計画の遂行のために行われた処分であり④「その不履行を放置することが著しく公益に反すると認められ」ないことは明らかである。



ウ 行政代行法3条1項違反

 行政代執行法3条1項は代行を、なすにあたって「相当の履行期限を定め」ることが必要である旨定めているところ、本件においては、被告代表者区長は2010年9月18日の戒告において(甲4、甲5)、履行期限を「平成22年9月21日正午まで」と3日後に指定した。また、履行期限当日に代執行令書を発付し、本件令書においても、代執行の実施を「平成22年9月24日10時」と3日後に指定した。しかも、今回の手続は、司法的な対抗手段を回避し、被告への抗議・弾劾活動を極小化するために、週末、休日をはさみ、区役所や裁判所があいていない時期をねらって行われたものである。

 簡単にまとめると、 (×は官庁が休日)

9月l5日(水) 強制排除、公園封鎖、公園の使用禁止

9月l6日(木) 除却命令(18日正午まで)、公園利用禁止の区域の拡大

9月17日(金)

9月18日(土) ×戒告(21日正午まで)

9月19日(日) ×

9月20日(休) ×

9月21日(火) 行政代執行令書の発付、本件通知処分

9月22日(水)

9月23日(休) ×

9月24日(金) 本件代執行日

 つまり、弁明の機会が全くあたえられないまま抜き打ちで行われた除去命令から行政代執行までわずか8日間、しかも、その間の4日間は、区役所と裁判所があいていないという、まさに被告代表者区長からして、練り込まれたスケジュールで、手続が強行されている。

 本件で、法の求める「相当の履行期限」が与えられていないことは明らかであり、本件代執行は、当然に違法となる。



エ 都市公園法違反

 被告代表者区長が、2010年9月l6日に行った除却命令(甲l)は、都市公園法27条3項によるものとされている。同項は、1項の規定により「必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置を命ぜられるべき者を確知することができないときは公園管理者は、その措置を自ら行い、又その命じた者若しくは委任した者がその措置を行うべき旨をあらかじめ公告しなければならない」と定めている。

 しかし本件において被告代表者区長は、同月l5日原告◆らを宮下公園から強制的に追い出した際に, 被告代表者区長は原告らに対して荷物の引き取りを確認する旨の書面(「引取証」) に署名するよう求め、原告らはこれに応じて自己の氏名を署名し、被告代表者区長宛に提出している。したがって、遅くとも同日の時点で原告◆の氏名を被告代表者区長は確知しており、被告が宮下公園内の原告らの所有物について物件所有者を特定することができたのは明らかである。

 したがって、被告の措置は、都市公園法27条3項の要件を充たさず違法である。

 被告は「過失がなくしてその措置を命ぜられるべき者を確知すること」ができなかったどころか、「過失がなくしてその措置を命ぜられるべき者」であるテント所有者を明確に知りながら、あえて3項の公告手続をとったものといわざるを得ない。これは、行政手機法、3条1項2号規定の「弁明機会の付与」を回選しようとした、意図的なものであるといわざる得ず、被告代表者区長の態度は極めて悪質である。

 また、 原告のじれん及び同守る会は代表者の存在する権利能力なき社団であり権利能力なき社団それ自体が権利・義務の主体にはならないことから、処分庁が、被告のじれん及び同守る会の構成員が所有する物件につき、同体のみに戒告を行った点には、手続き上の瑕疵があることは明らかである。



オ 本件代執行は裁量権の逸脱、濫用であること

 仮に、行政代行法2条の定める代執行の要件を満たすとしても、行政庁'が代執行を行を行うか否かは、当該行政庁の裁量にゆだねられている(効果裁量) のであって、具体的状況の下において代執行を行うことが当該行政庁の上記裁量権の逸脱又は濫用に該当する

場合には、当該代執行は違法の評価を受けるものというべきである。

 前記のとおり、本件代執行において「除却の対象とされた本件テント等は、原告らがこれを起居の場所として利用していたにとどまらず、これを生活の処点としていたものであるから、本件代執行は、そのような原告らの起居の場所を含めた生活の拠点を奪うものであるということができ、原告らが置かれている社会的・経済的環境にもかんがみると、本件代執行によって原告らが生活保護法及び生活保護法による保護の基準が前提とする最低限度の生活に満たない程度まで生活に困窮する事態も容易に推認されるところであって、原告らが被る不利益はきわめて重大ということができる。また、原告らが上記のような態様の生活を営むに至った経緯についても、様々な要因や背景が複合的に存在しているのであって、これを原告らの意思にのみ帰することが適当でないことはいうまでもない。

 もとより社会権規約11条1項の規定を援用するまでもなく、憲法l3条及び25条の規定の趣旨に照らし、個人の尊厳を確保し、健康で文化的な最低限度の生活を営むための相当な住居についての権利も、憲法上尊重に値するものと解されるのであり、このことは原告らにも当然に等しくあてはまるものである。

 また、宮下公園は公共空間として表現の自由が強く保障されるべきであったが、本件の違法な代行によって、原告A.I.R をはじめとする多くの者の表現活動が完全に制限され、排除される結果となっており、表現の自由に対する極めて深刻かつ重大な侵害が発生している。



第5  被告により侵害された原告らの利益、権利



1都市公園内で居住する自由



(1)憲法25条l項

 原告◆は、ホームレス状態にあって宮下公園を起居の場所としてテント等を設置して生活をしていた者であり、本件強制排除、代執行により生活の本拠を奪われた。除去の対象は、単なる工作物や布ではなく、原告◆の居住空間であり、生活の本拠であるところの家屋である。

 原告のじれんは、原告◆ら宮下公園を中心に渋谷駅周辺で野宿生活を余儀なくされている人々とともに野宿者の生存確と居住権の確立を求めて活動する団体であり、本件強制排除、代執行により活動の拠点を奪われた。

 憲法25条1項は、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」 といわゆる生存権を基本的人権として保障している。

人間が生きてい<ためには、寝る場所がなければならず、最低限の寝る場所の保障は、憲法25条が保障する生存権の最低限の前提である。

 ホームレス状態にある者は、安心して生活することができる居住空間を有しないなかで、何とか日々の生存を確保するための寝場所として公園等の公共の施設を利用せざるを得ない状況に置かれている。なぜなら、ホームレス状態にある者は、貧困のためにアパートを確保する資力はもちろんのこと一時的に体を休めるための旅館等に宿泊する資力を有していないため公園等以外に寝場所を見出すことができないからである(ホームレス状態にある者が寝場所を求めて私有地に立ち入れば住居侵入罪、建造物侵入罪等の犯罪に問われてしまうのであり、合法的な寝場所としては公園等の公共施設しか存在しないことは自明のことである。)。

 生活に困窮しているため安定した住む場所を持たない人に対しては、生活保護等による公的扶助制度も確かに存在し、憲法、生活保護法の建前からは、当然に受給する権利を有している。しかしながら、現実の行政実務は、法の理念とはかけ離れた運用が公然と行われでおり、生活に困窮しているにも関わらず福祉事務所の窓口で申請すらさせてもらえず不当に追い返される「水際作戦」が横行し社会間題化している。とりわけ、本件原告のような安定した住む場所を有しないホームレス状態にある人々に対して、行政実務は生活保護制度の利用を拒否する運用が広く行われ行政訴訟にまで発展している例もある。また、仮に生活保護の受給にこぎつけたとしても「ホームレス」であることを理由に、劣悪な宿泊所、施設などでの生活を余儀なくされる行政運用が横行しており、ホームレス状態にある人々の生活保護制度の利用は極めて困難な状況にある。これらの違法な生活保護行政は, 被告渋谷区においても例外ではない。

 かかる状況下では、寝る場所を持たない貧困状態にある者にとっては、公園等の公共空間を唯一の寝場所とせざるを得ない。

 また、原告のじれんは設立以降、宮下公園を拠点に炊き出しや夏まつり、越年期の取り組みなど渋谷を中心として行ってきた。

 本件公園封鎖、代執行により活動のための物資や野宿者の荷物・毛布置き場として機能していた倉庫を撤去され、活動に著しい支障を来たした。

 このように公園等を寝場所とせざるを得ない者を排除し、さらには、公園等で野宿者とともに活動する団体を排除することは、彼らの生存の基盤となるべき場所を剥奪する行為に他ならず憲法25条に違反する違憲な行為である。



(2)経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約11条

 経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約11条l項は「この規約の締約国は, 自己及びその家族のための相当な食料、衣類及び住居を内容とする相当な生活水準についての並びに生活条件の不断の改善についてのすべての者の権利を認める。締約国は、この権利の実現を確保するために適当な措置をとり、このためには、自由な合意に基づく国際協力が極めて重要であることを認める。」 と居住権を保障している。

これを受けてl991年社会権規約委員会は居住権について、一般的意見4において、強制立ち退きの原則的違法を宣言している。 すなわち 「 委員会は、強制立ち退きは規約の要求に合致しないと推定され、最も例外的な状況において、かつ関連する国際法の原則に従ってのみ、正当化されうると考える。」(一般的意見4第l8項)

 これらの国際規約にてらせば、本件処分は原告らの居住の基盤を失わせる強制立ち退きそのものであり原告らの居住権を侵害し違法であるといわざるを得ない。



(3) ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法

 ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法第ll条は「都市公園その他の公共の用に供する施設を管理する者は、当該施設をホームレスが起居の場所とすることによりその適正な利用が妨げられているときは、ホームレスの自立の支援等に関する施策との連携を図りつつ、法令の規定に基づき、当該施設の適正な利用を確保するために必要な措置をとるものとする。」と定めている。

 しかしながら、本件において、被告代表者区長は「法令の規定に基づ」かずに都市公園法に基づく除却命令を行うばかりでなく、「ホームレスの自立の支援等に関する施策との連携を図」ることも怠って、宮下公園からの排除を強行した。

 本件処分は、ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法にも違反している。



2  公共空間における表現の自由

 表現の自由は、民主制の基礎であり、とりわけ、広場など公共空間における表現の自由は、特段の表現手段をもたない一般市民・大衆にとってきわめて重要なものであり、その十分な保障なくして民主主義は成立しえない。

 ヨーロッパやアメリカ合衆国においても、広場など公共空間に置ける表現の自由は、市民社会の基礎として、また、民主主義社会の基礎として、強く保障されてきた。

 日本においても、 表現の自由に対する制約は厳格に判断されるべきであることが最高裁の判断において繰り返し示されてきており、さらに、いくつかの判断では、特に公共空間における表現の自由の重要性が明確に示されている。

 最高裁昭和50年4 月30日大法廷判決・民集29巻 4号572頁は、 精神的自由に対する制約は、経済的自由の制約以上に、厳格な基準のもとに判断される旨を述べている。

 また泉佐野市公民館事件・最高組平成7年3月7日第三小法廷判決・民集49巻3号697頁は、公民館という公共空間における表現の自由(集会の自由)の制約が可能なのは「集会の自由を保障することの重要性よりも、集会が開かれることによって、人の生命、身体又は財産が侵害され、公共の安全が損なわれる危険を回避し、防止することの必要性が優先する場合をいう。その危険性の程度としては単に危険な事態を生ずる蓋然性があるというだけでは足りず、明らかな差し迫った危険の発生が具体的に予見されることが必要である」と判示し、公共空間における表現の自由の制約は非常に厳格な基準によるべきことが示されている。

 伊藤正巳最高裁判官は、最高裁判所昭和59年l2月l8日第二小法延判決・刑集38巻12号3026頁において、「一般公衆が自由に出入りできる場所は、それぞれその本来の利用目的を備えているが、それは同時に、 表現のための場として役立つことが少なくない。道路、公園、広場などは、その例である。これを「パブリック・フォーラム」と呼ぶことができよう。このパブリック・フォーラムが表現の場所として用いられるときには、所有権や、本来の利用目的のための管理権に基づく制約を受けざるをえないとしても、その機能にかんがみ、表現の自由の保障を可能な限り配慮する必要があると考えられる。との意見を述べているが、表現の場としての公共空間の重要性、逆にいえば、 公共空間における表現の自由の確保の重要性を示したものである。

 宮下公園においては山手線と明治通りにはさまれ、渋谷駅にも近い場所で、その場所は

、民主制の基礎としての表現の自由のためにはきわめて重要な意味を有し、また、必要不可欠な公共空間であった。

 宮下公園においては、従来から様々な表現活動が行われてさたが、原告A・I・.Rは、他の原告らとともに、みんなの手で宮下公園を作り出し、表現の場として活用するということで、宮下公園において表現活動を行ってきた。

 ところが、今回の被告による行為によって、原告A・I・.Rなどは、公園から完全に排除され、その利用を制限されている。

 現在宮下公園は工事中で、本年4月30日には、改造後の「リニューアルオープン」 が予定されている。ナイキジャパンは、有料の運動施設を宮下公園の相当部分に設置することで、公園の利用者を選別し、公園をナイキジャパンの『広告塔』に変えようとしているが、その改造の結果、 従来保障されてきた、表現の場として活用できる空間が質・量ともに著しく減少し、従来の民主制の基礎としての表現の自由のためにはきわめて重要な意味を有し、また、必要不可欠な公共空間がほとんどなくなりつつある。

 これは、民主制の基礎たる、公共空間における表現の自由に対する極めて重大な侵害であり、憲法21条の明らかな侵害である。



第6 損害

 原告らは、被告の上記不法行為により、下記のとおりの損害を被った。

1 原告◆の損害

 原告◆は、被告の上記不法行為により、住まいであるテントを奪われ、その他の所有物も失った。

かかる損害は、10万円を下らない。



(2) 慰謝料 100万円

 原告◆は、被告の上記不法行為により、精神的苦痛を被った。

かかる精神的苦痛を慰謝するに足る金員は、100万円を下らない。



(3)弁護士費用 11万円

 原告◆は、本件訴訟を提起するにあたり弁護士を委任せざるを得なかった。

 上記不法行為と相当因果関係のある弁護士費用は、11万円を下らない



2 原告のじれんの損害



(1)物件撤去による損書 20万円

 原告のじれんは、被告の上記不法行為により、活動の本拠を奪われ.その他の所有物も失った。

かかる損害は、20万円を下らない。



(2) 慰謝料 100万円

 原告のじれんは、被告の上記不法行為により、精神的苦痛を被った。

かかる精神的苦痛を慰謝するに足る金員は、100万円を下らない。



(3)弁護士費用 12万円

 原告のじれんは、本件訴訟を提起するにあたり弁護士を委任せざるを得なかった。

 上記不法行為と相当因果関係のある弁護士費用は、12万円を下らない。



3 原告守る会の損害



(1)物件撤去による損害 10万円

 原告守る会は、被告の上記不法行為により活動の本拠を奪われ、精神的苦痛を被った。

その他の所有物も失った。

 かかる損害は10万円を下らない。



(2) 慰謝料100万円

 原告守る会は、被告の上記不法行為により、精神的苦痛を被った。

かかる精神的苦痛を慰謝するに足る金員は、100万円を下らない。



(3)弁護士費用11万円

原告守る会は、本件訴訟を提起するにあたり弁護士を委任せざるを得なかった。

 上記不法行為と相当因果関係のある弁護士費用は、11万円を下らない。



4原告A.I.Rの損害



(l)物件撤去による損害 100万円

 原告A.I.Rは、被書の上記不法行為により、活動の本拠を奪われ、その他の所有物も失った。とりわけ、原告A.I.Rは、宮下公園内で芸術作品を創造するなどの表現行為を行う団体であり、 同公国内に多数あった表現物が上記不法行為により金て撤去され、破壊されてしまった.

かかる表現物の金銭的許価は極めて困難であるが、その芸術的評価、希少性に鑑み、少なく見積もっても100万円を下ることはない。



(2)慰謝料 100万円

 原告A.1.Rは、被告の上記不法行為により、精神的苦痛を被った。

かかる精神的苦痛を慰謝するに足る金員は、100万円を下らない



(3)弁護士費用20万円

 原告A.I.R は、本件訴訟を提起するにあたり弁護士を委任せざるを得なかった。

 上記不法行為と相当因果関係のある弁護士費用は、20万円を下らない。



第7 結語

 よって、原告らは、被告に対し、国家賠償法1条に基づき、請求の趣旨記載の通り請求する次第である。



付属書類



1 団体規約、証明書 各3通

2 訴状副本      1通

3 訴状委任状     1通



当事者目録 



【原告】

以下省略

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