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2011年6月23日木曜日

いよいよ明日6月24日(金)、第一回公判です。傍聴よろしくお願いします。

宮下公園での昨年2010年9月24日の行政代執行の違法性を中心に、ナイキ化計画そのものの不当性を明るみに出すための裁判(国家賠償請求裁判)の第一回公判が明日、東京地裁で開かれます。
第一回公判は、原告(守る会、宮下A.I.R、のじれん、元宮下公園生活者)側の意見陳述です。
朝10時からといささか早い時間ですが、みなさまの傍聴、応援をよろしくお願いします。
また、公判後に簡単な報告集会を持つ予定です。

場所 東京地裁708法廷
http://www.chizumaru.com/czm/objlist-13G0112X503121.646Y128418.664S500D321@000088.htm
時間 午前10時から午前10時30分まで
(はじめて傍聴される方などは、東京地裁前に9時30分にお越しください)

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(6月24日追記 公判の報告と傍聴のお礼)

多くの傍聴ありがとうございました。


約40名の方につめかけていただき、傍聴席が足りず予備の椅子が用意される一幕もありました。
原告側の4名の意見陳述は、自らの理念などを述べながら、渋谷区やナイキ化計画の不当性を次々と訴えました。

小野洋一裁判長の耳にも届いたことと思います。
その後、裁判長からいくつかの質問が原告・被告に行われました。
被告(渋谷区)に対しては、「荷物を一定の手続きで返す、というのはどういうことか?」と質問し、それに被告は、「行政代執行費用を払えば返すということです」と答えていました。
また、被告が答弁書の追加をするためには、2ヶ月の準備が必要と主張したために、

第二回公判は、9月2日(金)11時から721法廷(東京地裁)

となりました。
いささか先になりますが、次回公判の傍聴もよろしくお願いします。

*今回の原告側の陳述書です。

2011年6月13日月曜日

いまだに、宮下NIKEパーク??

この間、宮下公園の通称名は、一転二転してきました。
一昨年8月の「ネーミングライツ基本協定」で、渋谷区とナイキジャパンの合意で「宮下NIKEパーク」を通称名にすると決定していたのが、昨年10月にナイキジャパンが、一方的に「区立宮下公園」のままと発表。
ネーミングライツのはずが、名前が宙に浮いたまま今年4月末に公園施設の開設を迎えるという稀有な事態。
直前に、苦しみまぎれ?に「みやしたこうえん」にするという話になったようですが、これも正式に協定を書き換えたという発表はありません。

宮下公園の隣の神宮通り公園前に、道路案内地図の掲示板があります。
しかし、そこには、未だ「宮下NIKEパーク」との文字が、、、。
これは、昨年の4月に宮下公園の文字を消して書き換えられたものです。
今年4月にも、わざわざ公園課に指摘したのですが、直す気配はなし。
渋谷区は、「宮下NIKEパーク」の通称名の悪しき記念として、ここにその痕跡を残したいとの心積もりなのでしょうか??

宮下公園、集会できます!

4月15日発表の渋谷区HPでは、6月末までの集会・撮影を混雑の予想を理由に、禁止していました。(注)
わたしたちは、このことを集会や表現の自由を不当に軽視する渋谷区の姿勢の表れとして批判してきました。
しかも、開園後、公園はちっとも混雑などはしていません。
5月31日に行った公園課に対する公園使用許可の交渉においても、わたしたちは、混雑は理由にならず集会の自由を重んじること、を要求しました。
4月から替わった新しい公園課長は、なぜ集会許可しないのか、という質問に対して、分からない、という無責任な答えでした。
その上で、6月6日にわたしたちが、6月9日15時から17時で公園使用を申請したところ、公園課より許可との回答を引き出しました。
当たり前のことです。そもそも、いままで集会を禁止していたのが、おかしいのは言うまでありません。

現在、宮下公園は集会ができます。

渋谷区は、このことを依然として公けにしていません。急いでHPなどで訂正し周知すべきです。(当たり前!)

注・5月2日付のHP発表でも「公園のリニューアルオープンに伴い、多くの公園利用者の来園が予想されるため、撮影及び集会等での利用は6月末日までできません。」との記載があります。