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2020年4月27日月曜日

ホームレスに対する特別定額給付金についての要望

本日(4月27日)、渋谷区と総務省の担当者に4団体によって要望書を手交しました (詳しくは別記事にて)。
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2020年4月27日
ホームレスに対する特別定額給付金についての要望

総務省自治行政局地域政策課 特別定額給付金室殿
渋谷区地域振興課特別定額給付金担当殿

ねる会議
聖公会野宿者支援活動・渋谷
渋谷・野宿者の生存と生活をかちとる自由連合(のじれん)
ノラ

わたしたちは、東京・渋谷で主に活動している野宿生活者・支援者の団体です。
コロナ禍の中、篤志による炊き出しが都の要請のもと激減し、都市雑業や派遣労働、特別就労対策事業などの収入源は絶たれ、野宿生活者は瀕死の瀬戸際にあるといっても過言ではありません。
特別定額給付金について、以下を要望します。

1,住民基本台帳への記載がある/なしに関わらず、すべての野宿生活者(公園・河川・道路・駅構内などで定着/流動して生活している者)が特別定額給付金を受領できるようにしてください
2,世帯単位ではなく個人単位で当該者に直接、申請書交付・申請受付・給付をしてください
3,「今いる場所」の市区町村役所で、申請書受け取り・申請書交付・申請受付・給付を出来るようにしてください
4,住民基本台帳への記載を必須の給付条件にするならば、「今いる場所」(テントなど)または「今いる場所」にある福祉事務所を住所として住民登録が出来るようにしてください
5,野宿生活者としての認定および本人確認は、当事者に対する過重な負担にならない形での、職員の「聞き取り」によっても対応可能にしてください
6,野宿生活者としての認定は、福祉課窓口に訪問した際の記入書類(カードの類い)などによって、簡易に行えるようにしてください
7,野宿生活者の本人確認は、当該者の氏名で社会生活を送っていることが推量できる書類(特別就労対策事業の求職受付票、診察券、各種のカード(以上、期限切れを含む)、郵便物、名刺など)で簡易に行えるようにしてください
8,世帯主にアクセスできず給付が受けられない野宿生活者のために、早急に、住民票の住所以外での給付の申出の受付を開始してください。また、手続きの際、住民票のある世帯に当該者の「今いる場所」を知られることがないようにしてください。
9,野宿生活者が生活保障としての特別定額給付金をあまねく受け取れることを優先し、すべての手続きを柔軟かつスムーズに行うようにしてください。また、差別されることなく給付がうけられることを野宿生活者に対して積極的に広報するように努めてください。 

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