宮下公園運動施設管理条例、、、この条例はこんなにおかしい。
第七条
区長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用を承諾しない。
二 営利を目的として使用するとき。
とある。ナイキは、営利を目的として、公園の名前を買い、また、運動施設を「寄贈」することも営利目的ではないか。だったら、区長は、ナイキの使用を承諾しない、と言わないといけない。実にまぬけな文言である。
続いて禁止行為(第一二条)には
二 広告物を掲げること。
三 物品を販売すること。
とある。噴飯!。誰もが、えー、と思うだろう。公園自体の名前に「NIKE」と入り、公園全体が広告物になろうとしているのに、何を寝ぼけているだろう。直接、販売しないかもしれないが、このところの原宿・渋谷で専門店を建てるナイキの企業戦略の中で、宮下公園の位置づけは明瞭だ。
このような矛盾を白々しく背負うはめになった条例によって、公園の理念と企業の介入が相入れないものであることを行政自ら明らかにしたといえるだろう。
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