ナイキと渋谷区が締結している「 渋谷区立宮下公園ネーミングライツ基本協定」 が解除される公算が高いようです。同協定は、 2010年4月1日から2020年4月1日までが契約期間です。
ネーミングライツにもかかわらず、 ナイキジャパンは2010年10月<「宮下公園」 の名称はこれまで通り「渋谷区立宮下公園>とプレスリリースし、 2011年4月オープン直前に、ひらがなの「みやしたこうえん」 に変更しました。 公園改造や野宿者排除の不当さを問う運動や良識ある声が高まった ために、 公園にナイキの名前をつけることができなくなったのです。 さらに、宮下公園の国家賠償請求裁判の判決では、 同協定は議会の承認もなく競争入札も行っていないとして地方自治 法違反であると明確に断罪されました。
そのような中で、 ナイキと契約期間であるはずの渋谷区は三井不動産と新宮下公園計 画を進めています。
耐震に問題があることが明らかになっているにもかかわらずナイキ に公園をリニューアルさせ、完成してすぐに、 耐震補強するのにお金がかかるということで三井不動産に公園を更 地にさせて商業ビルの上に新宮下公園を作らせるという渋谷区の施 策の先見性のなさ一貫性のなさは目に余ります。
一貫しているのは、公園の公共性に対する認識の低さ、 安易な商業主義、 野宿者に対する人権感覚欠如などマイナスのことだけです。 すべてのゴタゴタの源泉は、 このような渋谷区の態度にあると言えます。
渋谷区の言い方では、宮下公園について「和解」 したということです。つまりは、 ナイキとトラブルがあったということになりますが、 説明会でナイキとの関係を質問されたとき、 渋谷区はきちんと説明をしませんでした。協定書によれば、 どちらかが各条項に違反した場合は解除することでき(14条)、 解除を申し入れした方は相手側に損失がうまれてもその賠償をしな い(15条)としています。
情報通の話では、ナイキは社長が変わって、命名権料( 年間1700万円) を払っていることに文句を言っていたということです。
協定の解除手続きについては、3月31日、 本議会に議案提出後に区民環境委員会に付託し、 31日すぐに同委員会を臨時招集し採決を行う見通しです。 しかし、議案の提出を区長部局がまだ検討中とのことです。
協定を結ぶ時に議会にかけなかったのに、 なぜ解除する時だけ議会で採択するのだという意見もあり、 もめているという話も聞きました。渋谷区は、 地方自治法違反は確定していないというあり得ない見解を固持して いるために、 議会にかけることによって地方自治法違反を肯定することになりか ねないと悩んでいるのでしょうか?
いずれにせよ、身から出た錆です。
渋谷区とナイキの間でのトラブルが何らかの合意に達したとい うことは確かですが、それが、単なる協定の破棄なのか、 ナイキ側が何かおみやげをもらうことになったのか、 まだ分かりません。議会・委員会の動きを含め、強く注視していく必要があります。
法律違反でもある協定が解除されるのは当然で遅すぎますが、 それが新宮下公園を推進させるものであったり、 ナイキに別の形の利益をはかるものであってはなりません。
ナイキの公園も、三井不動産の公園も、「公園の軽視」「 安易な商業主義」「野宿者への敵視」の上に成り立っています。 破綻をきたしている渋谷区の公園行政の愚行を座視するわけにはい きません。
ナイキ撤退を新宮下公園計画破棄につなげていきましょう!
ネーミングライツにもかかわらず、
そのような中で、
耐震に問題があることが明らかになっているにもかかわらずナイキ
一貫しているのは、公園の公共性に対する認識の低さ、
渋谷区の言い方では、宮下公園について「和解」
情報通の話では、ナイキは社長が変わって、命名権料(
協定の解除手続きについては、3月31日、
協定を結ぶ時に議会にかけなかったのに、
いずれにせよ、身から出た錆です。
渋谷区とナイキの間でのトラブルが何らかの合意に達したとい
法律違反でもある協定が解除されるのは当然で遅すぎますが、
ナイキの公園も、三井不動産の公園も、「公園の軽視」「
ナイキ撤退を新宮下公園計画破棄につなげていきましょう!
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