12月20日、守る会を含む4団体が総務課を通して長谷部区長に対し面談を要求しました。その際に手交した文書に対し、長谷部区長からの回答がありました。
内容は、日程調整が困難という理由で面談を拒否するものでした。年末で忙しいのはわかりますが、少しは時間が作れるはずです。ちなみに、私たちが12月27日、総務課に交渉に出向いた時、すぐそばの区長室にいた区長は全く姿を見せようとしませんでした。
また、渋谷区文書課長の見解と異なり、区長は、地方自治法違反は判断が確定していない、と未だに居直っています。私たちは、既判力の有無ではなく、判決で判断があった事実についての見解を求めているのです。
また、宮下公園が年末年始において、「来街者の流入等に伴う治安や風紀の乱れにより、公園利用の危険が想定される」という区長見解には根拠がなく、来街者に対する無用な敵視をあおりかねないものです。
地方自治法違反について、宮下国賠弁護団の戸舘圭之弁護士の見解は以下です。
「宮下国賠東京地裁判決が地方自治法違反と判断した事実は、東京高裁が判断しないという形で東京地裁の判断を否定していませんので、明確に認められます。」
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