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2015年10月7日水曜日

長谷部健区長の9月7日付け回答に対して手紙を送りました


長谷部健渋谷区区長殿       
 
2015年10月5日

 2015年9月7日付けの区長回答を郵便にて落手しました。
回答には「渋谷区としましては、本件の協力・解決に向けた直接の話し合いの機会をこれまで何度も提案させていただいております」とあります。
 区長は誤解をされているようですが、私たち「守る会」は、区長から話し合いを提案されたことは一度もありません。当会について区長は正しく認識して下さい。
宮下公園の国家賠償請求裁判は、2015年3月13日地裁判決・9月17日高裁判決をへて、渋谷区が上告をせず、渋谷区の敗訴が確定しました。
 地裁判決は、渋谷区とナイキジャパン社との契約において、議会の議決を得ていないこと・一般競争入札が行われていないことが地方自治法違反、2012年9月15日公園封鎖時の野宿生活者に対する渋谷区の排除は法的根拠のない「直接強制」にあたり違法であること、により賠償金の支払いを命じ、高裁はそれらの論点に対する渋谷区の控訴を棄却しました。
 判決が確定した以上、「渋谷区立宮下公園ネーミングライツ基本協定」は法律違反です。「みやしたこうえん」をナイキ化以前の公園の状態に戻す努力をしてください。また、区長は私たちを含めた公園利用者に対して真摯な反省・謝罪を行ってください。

 区長からの9月7日付け回答では「質問1・2・3につきましては、現在訴訟中の内容を含むため回答を控えます」とあります。今回の訴訟は終わりましたので、2015年8月24日に提出した公開質問状への回答を下記住所までに文書にて改めて求めます。

回答期限 10月13日
回答先 みんなの宮下公園をナイキ化計画から守る会
〒150-0011 東京都渋谷区東1-27-8-202 のじれん事務所気付

みんなの宮下公園をナイキ化計画から守る会

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