チラシの文言は以下です。
宮下公園ナイキ化反対! 国家賠償請求訴訟に勝利しました!
東京地方裁判所が、渋谷区に対し元宮下公園野宿者に11万円の支払いを命じる!
●強制退去のみならず、ナイキ化計画についても違法と判断
渋谷区は、スポーツメーカー・ナイキジャパンに区立宮下公園のネーミングライツ(命名権)を売り渡す。ナイキジャパンは自費で宮下公園を改修、有料の施設を設け公園の利用者をふるいにかける。宮下公園はナイキジャパンの広告塔となり、当然にも野宿者、貧困者は公けの園から追い出される。渋谷区は、この計画を水面下で推し進める――。
ナイキ化計画の存在が発覚したのは、2008年5月のこと。もちろん私たちは、これに繰り返し異議を唱えました。が、ナイキジャパン、渋谷区が、私たちの声に耳を傾けることはありませんでした。そして渋谷区は、2010年9月15日早朝、何の予告もなく宮下公園を全面閉鎖し、同年9月24日には、行政代執行によりテントなど私たちの私物を撤去してしまったのです。全面閉鎖の当日、渋谷区の職員、ガードマンに力ずくで園外に追い出されケガを負ったのが、原告の元宮下公園野宿者です。
渋谷区とナイキジャパンが交わした協定書では、宮下公園は「宮下NIKEパーク」とネーミングされていました。しかし、渋谷区もナイキジャパンも世論の批判を恐れたのか、現在では、両者とも宮下公園を平仮名で「みやしたこうえん」と表記しています。
2011年4月20日、私たちは、東京地方裁判所に渋谷区を被告とする国家賠償請求訴訟を提起。それから4年、3月13日、判決が下されました。その内容は、元宮下公園野宿者に対する強制退去は違法であるとともに、ナイキ化計画それ自体においても、区議会を無視するなど違法な点があるとする画期的なものでした。公園は、特定の者が使うところでも一企業のものでもなく、みんなのものだ!
私たちのこの主張が、多少とはいえ汲み取られたといえます。
●公園にホテル? 「宮下公園再整備計画」を許すな
「宮下公園を現在の二階建てから三階建てのビルにし、運動施設はもちろん商業施設も設ける」「施設の屋上が『新宮下公園』となる」「なお、公園の原宿側には高層ホテルを建てる」「ナイキジャパンとの協議?
それはこれから」!? つい先日、渋谷区都市環境委員会の席で、緑と水・公園課から、こんな計画案が練られていることが報告されました。これが実現してしまえば、宮下公園はもはや公園ではなくなってしまうでしょう。ちなみに、立案者は「宮下公園再整備計画」の事業候補者である三井不動産。そう、渋谷区による区庁舎の建て替えに一役も二役も買っている企業です。
渋谷区は今こそ、東京地方裁判所が下した判決を真摯に受け止め、「再整備計画」を撤回するべきです。公園は、みんなのものなのですから。
渋谷区は、2019年、ラグビーワールドカップ、2020年、オリンピック・パラリンピックの開催を控え、都市再開発を加速させて、野宿者、貧困者などの「社会的弱者」を宮下公園はおろかあらゆる公園から追い出そうとしています。が、私たちは、そうはさせません。勝利判決をバネに、さらなるアクションをともに!
(2015.3.14)
宮下公園ナイキ化反対! 国家賠償請求訴訟、判決のポイント
※以下、判決文からの抜粋。原告名は匿名にし()内は原告団で補筆
▼ナイキ化計画の実行に際し区議会を無視したのは違法
本件契約(渋谷区がナイキと結んだ契約)は、ナイキが自らの負担により宮下公園の公園施設を改修及び新設した上で被告に引き渡し、被告に対し毎年度1,700万円を支払う一方、被告が、その対価としてナイキに対しネーミングライツを付与することを承認する義務等を負う(中略)ことを内容とするものである。ネーミングライツが財産的価値のあるものである以上、被告が負う当該義務が「負担」(地方自治法96条1項9号)に該当することは明らかであり、本件契約の締結は「負担付きの寄付又は贈与を受けること」に該当するから、議会による議決が必要といえる。
▼ナイキ化計画は競争入札をしていないので違法
被告は、一般競争入札や指名競争入札の方法によって本件契約を締結していないことから、本件契約は随意契約の方法により締結されたと評価するほかない。(中略)本件契約は、随意契約の方法によることができないにもかかわらず(あくまで原則は競争入札なので)、随意契約の方法により締結されたものとして、地方自治法234条2項に違反した違法があると認められる。
▼元宮下公園野宿者に対する強制退去は違法
被告は、原告A(元宮下公園野宿者)の意に反し、原告Aを無理やり担ぎ上げて宮下公園から退去させており、これは退去命令を直接強制したと評価するほかなく、国家賠償法上違法であると認められる。
▼行政代執行の手続きに違法な点
原告Aは、被告に対し、本件除去公告を行なう前日である平成22年9月15日に、宮下公園内の荷物の一部を受け取ったと記載された引き取り証を交付していることから、被告は、宮下公園内に原告A所有の荷物が残っていることを認識していたと認められる。そうすると、(中略)被告が過失なくして都市公園法27条1項に基づく措置を命ずべき者を確知することができなかったとは認められない。本件除去公告は、原告Aとの関係では、(中略)違法なものであると認められる。
原告のじれん及び原告守る会については、被告は本件弁明公告(荷物を除去せよとの命令も、この命令に対し弁明する機会が与えられている旨の通知も、渋谷区はのじれん、守る会に直接するのではなく、区庁舎掲示場に「公告」をつるすにとどめた!)がされる以前から本件所在地を認識しており、所在が判明しない場合に当たるとはいえない。(中略)本件弁明公告によって原告のじれん及び守る会に対しての弁明の機会が与えられたということはできず、(中略)原告のじれん及び守る会に対しては、弁明の機会が付与されていないという手続き上の違法があるといえる。
詳しくは、http://minnanokouenn.blogspot.jp/みんなの宮下公園をナイキ化計画から守る会ブログ
◎4.17宮下国賠勝利報告集会(仮)◎
とき■2015年4月17日(金)18時30分~
ところ■渋谷区立勤労福祉会館(渋谷駅徒歩10分)
よびかけ■宮下国賠原告団
宮下公園ナイキ化反対! 国家賠償請求訴訟原告団
渋谷・野宿者の生存と生活をかちとる自由連合
みんなの宮下公園をナイキ化計画から守る会
宮下公園アーティスト・イン・レジデンス
元宮下公園野宿者
東京都渋谷区東1‐27‐8(202号)
070(6511)0639(黒岩)
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