「ねる会議」は、 宮下公園で寝ることをきっかけに、2017年初頭から、野宿者としての生活や人権を守り、たたかいとるために、渋谷・新宿などで野宿者を中心に活動しています。
「ねる」場所を守る作戦や考えを「ねる」ための会議、が団体名の由来です。
Twitter https://twitter.com/nerukaigi
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2017年1月2日月曜日
2016年12月24日土曜日
12月27日(火)15時~宮下公園しめるな! つぶすな!デモ
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12月21日に掲示された看板 |
2020東京オリンピックをにらんだ都市再開発の中で、 公共地とそこで暮らす野宿生活者の危機が、再び、 宮下公園において迫っています。
2013年度より宮下公園は年末年始の期間、 全日閉鎖されています。 野宿者越年闘争潰しとして始められた公園閉鎖を今年度も行うと渋 谷区は言っています。
公園は24時間誰でも利用できるべきです!
さらにナイキジャパン社による公園改造から、たったの5年で、 三井不動産と渋谷区によって、 新宮下公園事業が決定されています。 3階建てショッピングビルの上に公園敷地が追いやられ、 200室程度のホテルが併設される計画です。
2015年3月の宮下国倍地裁判決でナイキジャパンと渋谷区の契 約は違法であることが確定しています( 渋谷区もようやく認めました)。
違法に屋上屋をかけ、さらなる商業化をすすめ、 野宿者排除をもたらす新宮下公園を認めるわけにはいきません。
来年度からの解体工事、今年度の越年闘争を控え、 宮下公園をしめるな!つぶすな!の声をともにあげましょう!
集合場所 宮下公園原宿側広場
2016年12月27日(火)
・15時~前段集会(宮下公園をめぐる状況の共有)
・16時~渋谷区仮庁舎1周デモ
・17時~後段集会(各地からの報告)、メシ(カレーうどん)
*デモ・集会後、明治公園ビデオ上映会あり(企画: 明治公園寄り合い)
主催 みんなの宮下公園をナイキ化計画から守る会、渋谷・ 野宿者の生存と生活をかちとる自由連合、 夜間施錠よなよな阻止行動、2016- 2017渋谷越年越冬闘争実行委員会
2016年12月21日水曜日
長谷部区長に面談を要求しています
渋谷区 区長 長谷部 健 殿
2016年12月20日
面談要求
みんなの宮下公園をナイキ化計画から守る会
渋谷・野宿者の生存と生活をかちとる自由連合
夜間施錠よなよな阻止行動
2016-2017渋谷越年越冬闘争実行委員会
去る2016年10月6日の新宮下公園等整備事業 都市計画素案 意見交換会の質疑応答にて、昨年2015年3月13日の宮下公園国家賠償請求訴訟(以下、宮下国賠)で宮下公園ネーミングライツ基本協定(以下、契約)が地方自治法96条と同234条に違反する違法契約であるとの地裁判断の出され控訴期限、上告期限を過ぎ確定している件について複数の質問が出されたが、渋谷区担当者からは問題ないとの答弁に終始した。
2016年11月22日には新宮下公園等整備事業に関わる都市計画(原案)に対する意見書提出期日に、所管の渋谷区 緑と水・公園課へ問い合せに赴き、改めて地方自治法違反の違法契約について尋ねると吉武課長、サイトウ課長、明石主任の口から「地方自治法違反の判決は確定していない」と驚くべき見解が述べられた。
2016年12月12日、緑と水・公園課長 吉武氏と面談し、東京地方裁判所の担当書記官の証明する判決確定証明をお見せしたところ「確定と書いてあるね」と口にしながらも、「渋谷区の事務は適切に行われたことは間違いない」と司法判断をないがしろにする発言がみられた。
翌12月13日、渋谷区法務担当責任者の総務部文書課 課長・藤原氏に改めて地方自治法違反について問い質すと「主文に含まれない判決は既判力がなく確定したと言えない」と、法的根拠を示さぬ独自解釈を述べた。矛盾点を問い質したところ藤原 文書課長は前言を翻し地方自治法違反の判決は確定していることを認めた。そこで昨年2015年10月26日、渋谷区長 長谷部健氏より出された回答書(渋土緑収第97号)の「地方自治法にまつわる争点」部分を文書課長の見解を求めたところ「誤解をまねく表現がある」と法務担当者としての見解を述べた。違法とされた司法判断を放置し、新宮下公園等整備事業を進めることは行政機関として許されるものではない。
地方自治法違反の違法契約から1年が過ぎ、ようやく渋谷区法務担当責任者が違法契約の判決確定を認めた。よって改めて渋谷区長・長谷部健氏のご見識を、国賠原告団を含む私たちが直接お伺いする必要があると考えた次第である。また公開質問状への回答書(渋土緑収第97号)は司法制度や控訴内容への明確な誤認を含む。直接の質疑応答を求める。なお、同回答書等においても長谷部区長自ら「貴会との直接の話し合いの機会を提案させていただいております」と申し述べていることを付言する。
2点目。2016年12月12日、12月13日の緑と水・公園課長・吉武氏との面談で今年も区立宮下公園を年末年始の終日供用停止を検討していると聞いた。2013年度より続く渋谷駅周辺の公園供用停止は渋谷区都市公園条例 第12条に基づく区長の専権事項である。前区長・桑原氏より続けられ、昨年度も長谷部健区長命により宮下公園の供用が停止された。区立宮下公園では約18年前より渋谷区役所の年末年始閉庁期間、渋谷越年闘争が毎年取り組まれてきた場所である。多くの路上で暮らさざるを得ない労働者が互いに厳寒期を乗り越えようと必要な取り組みを行ってきた。本来、行政も担うべきものである年末年始の野宿生活者への支援を2010年のナイキ社発注の工事以後、夜間施錠と供用停止により事実上、渋谷区は妨害してきたと考えている。区長・長谷部氏はどのようにお考えか、明らかにしていただきたい。前区長・桑原氏は退任直前の記者会見において「宮下公園にホームレスはいない」「炊き出しにホームレスは来ていない」など明確な事実誤認の見解を述べ、妨害行為を正当化した。現区長・長谷部氏はこれら見解を踏襲するものか、お伺いしたい。これらへの真摯な応答なく、今年も宮下公園の供用停止をかけることは不利益に対する説明責任が果たされておらず許されない。区役所行政機能の停止する年末年始、宮下公園を閉鎖することで多くの野宿生活者が不利益を受けることを認識いただきたい。年末年始も公園は開いていて当たり前 なぜ終日閉めるのか区長自ら説明せよ。また越年闘争の場所は実行委で決める。報道機関を利用した外圧についても意見を述べさせていただきたい。
12月27日(16時から16時半は除く)、または12月28日
以下、日程で面談を要求する。12月23日までに回答するよう申し入れる
以下、日程で面談を要求する。12月23日までに回答するよう申し入れる
2016年12月15日木曜日
渋谷区がようやく宮下公園の地方自治法違反を認めました
2015年3月13日、東京地方裁判所は判決文の中で、ナイキジャパンと渋谷区の協定(契約)が「負担付きの寄附又は贈与」にあたるにもかかわらず、議会の承認を経ていないとして地方自治法96条違反、協定が随意契約であり一般競争入札をしていないとして地方自治法234条違反であると述べました。
その後、渋谷区は原告のうち宮下公園元野宿者のみに対して控訴し、地方自治法違反に関しても反論しましたが、2015年9月17日、東京高等裁判所は、その主張を失当と判断し、また渋谷区の控訴自体も棄却しました。渋谷区は最高裁判所への上告を行いませんでした。
誰から見ても、地方自治法違反は確定したものと思えます。しかし、長谷部健渋谷区区長は私たちの公開質問状(2015年8月24日)に対して、高裁判決後の2015年10月26日に驚くべき回答をしました。
「地方自治法にまつわる争点については、控訴審においては実質的な判断がなされておらず、原審の判断が確定したものではありませんので、渋谷区は適正に地方自治法の手続きを進めたものと考えております」
このことについて、私たちはブログ上で見解を述べ批判をしています(http://minnanokouenn.blogspot.jp/2015/11/blog-post_24.html)
さらに、本年11月21日、新宮下公園等整備事業の都市計画への意見書を公園課に提出した際、そもそも契約が違法である宮下公園について説明も是正もせずに新宮下公園整備をするのはおかしい、と吉武公園課長に言ったところ、地方自治法の違法は確定していないと未だに強弁を繰り返しました。
そこで、地裁(原審)判決の確定証明を地裁の担当書記官であった藤岡勝徳氏からもらいました。
12月12日、公園課との交渉において、吉武課長は判決確定証明書を見るとトーンダウンし「これ確定したと書いてあるから、確定しているんだねぇ」とショックを隠せないながらも、「これ以上私から言うことはないなぁ。渋谷区の事務は適切に行われたことは間違いない」と言い、地方自治法の確定については認めようとしませんでした(ダイジェスト映像https://youtu.be/5-qI_FuaoN8)。この件について所管しているのは文書課だと吉武課長が言うので、翌13日に改めて、藤原文書課課長を入れて話し合いをしました。
以下、藤原課長とのやりとりをある程度詳しく再現してみます。
藤原課長は、「地裁の判決は確定しています。しかし、既判力を持つのは主文だけで、地裁が契約についての違法を言っているのは判決文の理由の中の判断なので既判力がありません。よって契約の違法は確定していません」と居直りました。
既判力とは、確定判決に与えられる拘束力のことで、民事訴訟の場合は藤原課長の言うように主文において認められています。
私たちは、「既判力の話をしているのではない、既判力がないから確定していないというのはおかしい」と反論しました。また、「渋谷区が敗訴部分を取り消しを求め高裁に控訴する際に、地方自治法違反についての反論を行っている、つまりその部分が敗けたことを認めていたのではないか」と問うと、「それは敗訴部分ではないが納得いかないので意見をした」と答えました。
その反論が認められず失当とされたのに「なぜ上告しなかったのか?」と問うと、「地方自治法のところは意見であり、損害賠償請求の部分は棄却されたので、それ以上争わないという判断をしたのです」と藤原課長。
10分もしないうちに、吉武課長が「じゃ、これで」と割って入り藤原課長を逃がそうとする。
「地方自治法において適法だったというのはどこに書いてあるの」と聞くと、「それは区としての考えです」と藤原課長。「主観的な判断ですよね」と言うと、「そうですね、しかし違法というのは確定はしていない」と藤原課長。
「では、例えば、ナイキとの契約は私権の設定にあたり違法であるという私たちの主張は地裁が退けたけど、それも判断であって確定していないと言っていいわけですか?」と問うと、「既判力が及ばないということではそうだと思います」と藤原課長。
山本弁護士が電話で意見をして、「地方自治法違反という判断が確定していないというのは非常に主観的だ」と藤原課長に伝えました。「弁護士の先生のご意見は分かりました、ただ区としては、、、」と口ごもる藤原課長。
「判決の確定と判決文の確定は同じですか?」と問うと、「確定という意味ではそうですね」と藤原課長は認めた。「判決文の一部に、地方自治法違反というのが書かれていますね」と言うと、「書かれています」と藤原課長。「そうすると地方自治法違反も含めての確定になるじゃないですか」と言うと、「判決文の中に書かれてあることは確定していると思います、ただ区はそうではないと争っていたので、あくまでも理由のところで書かれたことですので、それ自体は裁判所の確定した判断にはなっていない、ということです」と藤原課長。
「高裁で反論したから地裁の判決は宙づりだということをおっしゃったのですね」と言うと、「いやそういうことではなく、主文だけしか拘束力がなく、その過程で判断した部分については拘束力を持たない」と藤原課長。「それはそうかもしれないし、今後の問題かなと思うのだけど、まずは確定しているかしてないかをはっきりさせたい」と言う。「判決文に書かれた内容については確定していて、地方自治法違反も含まれていますよね」と改めて問うと、「それはそうです」と藤原課長。「ということは地方自治法違反も確定していますよね」と問うと、「そのような判断をしているということは確定しています」と藤原課長。
「ようやく歩み寄ってきたと思うのですが、地方自治法違反は現状として確定していますか」と問うと、「そうですね」と藤原課長。
「最初からそう言えば良かったじゃない」と言う声が複数あがる。「そう言っていたつもりだったんですけど」と藤原課長。「確定していないって言っていたじゃない、はじめから言えば良かったじゃない」と言うと、「はい、すいません(小声)」と藤原課長。
吉武課長が再び藤原課長を逃がそうとするが、昨年10月26日づけの長谷部区長の公開質問状に対する回答を藤原課長に見せる。「控訴審において失当という判断はされているのではないか」と問うと、「適法か違法かという判断はされていない」と藤原課長。「言いたかったことはそういうことかもしれないが誤解を生むよ」と言うと、「それはたしかにそうですね」と藤原課長。「しかもそれを論拠にして原審の判断が確定していないというのはおかしいよね」と問うと、「ここで言っている時は既判力の問題で及ばないということを主張したかった」と藤原課長。「だったら、判断は確定しているけど既判力は及んでいませんと書けば良かったじゃない」と言う。「これは今後、問題にしていきますよ。」という言葉を背に受けながら、藤原課長と吉武課長は引き上げていきました。
結局、藤原課長は地方自治法違反の確定を既判力の問題に縮減していましたが、途中からその主張を維持できなくなり、地方自治法違反という判断は確定していると言わざるを得なくなりました。2015年10月26日の長谷部区長回答から続いていた、渋谷区のこの件についての非常識な見解は否定されました。
現在の宮下公園がナイキとの違法な契約に基いていることを渋谷区はようやく認めました。
私たちは、引き続き、渋谷区、宮下公園、新宮下公園整備事業を追求していきたいと思っています。
その後、渋谷区は原告のうち宮下公園元野宿者のみに対して控訴し、地方自治法違反に関しても反論しましたが、2015年9月17日、東京高等裁判所は、その主張を失当と判断し、また渋谷区の控訴自体も棄却しました。渋谷区は最高裁判所への上告を行いませんでした。
誰から見ても、地方自治法違反は確定したものと思えます。しかし、長谷部健渋谷区区長は私たちの公開質問状(2015年8月24日)に対して、高裁判決後の2015年10月26日に驚くべき回答をしました。
「地方自治法にまつわる争点については、控訴審においては実質的な判断がなされておらず、原審の判断が確定したものではありませんので、渋谷区は適正に地方自治法の手続きを進めたものと考えております」
このことについて、私たちはブログ上で見解を述べ批判をしています(http://minnanokouenn.blogspot.jp/2015/11/blog-post_24.html)
さらに、本年11月21日、新宮下公園等整備事業の都市計画への意見書を公園課に提出した際、そもそも契約が違法である宮下公園について説明も是正もせずに新宮下公園整備をするのはおかしい、と吉武公園課長に言ったところ、地方自治法の違法は確定していないと未だに強弁を繰り返しました。
そこで、地裁(原審)判決の確定証明を地裁の担当書記官であった藤岡勝徳氏からもらいました。
12月12日、公園課との交渉において、吉武課長は判決確定証明書を見るとトーンダウンし「これ確定したと書いてあるから、確定しているんだねぇ」とショックを隠せないながらも、「これ以上私から言うことはないなぁ。渋谷区の事務は適切に行われたことは間違いない」と言い、地方自治法の確定については認めようとしませんでした(ダイジェスト映像https://youtu.be/5-qI_FuaoN8)。この件について所管しているのは文書課だと吉武課長が言うので、翌13日に改めて、藤原文書課課長を入れて話し合いをしました。
以下、藤原課長とのやりとりをある程度詳しく再現してみます。
藤原課長は、「地裁の判決は確定しています。しかし、既判力を持つのは主文だけで、地裁が契約についての違法を言っているのは判決文の理由の中の判断なので既判力がありません。よって契約の違法は確定していません」と居直りました。
既判力とは、確定判決に与えられる拘束力のことで、民事訴訟の場合は藤原課長の言うように主文において認められています。
私たちは、「既判力の話をしているのではない、既判力がないから確定していないというのはおかしい」と反論しました。また、「渋谷区が敗訴部分を取り消しを求め高裁に控訴する際に、地方自治法違反についての反論を行っている、つまりその部分が敗けたことを認めていたのではないか」と問うと、「それは敗訴部分ではないが納得いかないので意見をした」と答えました。
その反論が認められず失当とされたのに「なぜ上告しなかったのか?」と問うと、「地方自治法のところは意見であり、損害賠償請求の部分は棄却されたので、それ以上争わないという判断をしたのです」と藤原課長。
10分もしないうちに、吉武課長が「じゃ、これで」と割って入り藤原課長を逃がそうとする。
「地方自治法において適法だったというのはどこに書いてあるの」と聞くと、「それは区としての考えです」と藤原課長。「主観的な判断ですよね」と言うと、「そうですね、しかし違法というのは確定はしていない」と藤原課長。
「では、例えば、ナイキとの契約は私権の設定にあたり違法であるという私たちの主張は地裁が退けたけど、それも判断であって確定していないと言っていいわけですか?」と問うと、「既判力が及ばないということではそうだと思います」と藤原課長。
山本弁護士が電話で意見をして、「地方自治法違反という判断が確定していないというのは非常に主観的だ」と藤原課長に伝えました。「弁護士の先生のご意見は分かりました、ただ区としては、、、」と口ごもる藤原課長。
「判決の確定と判決文の確定は同じですか?」と問うと、「確定という意味ではそうですね」と藤原課長は認めた。「判決文の一部に、地方自治法違反というのが書かれていますね」と言うと、「書かれています」と藤原課長。「そうすると地方自治法違反も含めての確定になるじゃないですか」と言うと、「判決文の中に書かれてあることは確定していると思います、ただ区はそうではないと争っていたので、あくまでも理由のところで書かれたことですので、それ自体は裁判所の確定した判断にはなっていない、ということです」と藤原課長。
「高裁で反論したから地裁の判決は宙づりだということをおっしゃったのですね」と言うと、「いやそういうことではなく、主文だけしか拘束力がなく、その過程で判断した部分については拘束力を持たない」と藤原課長。「それはそうかもしれないし、今後の問題かなと思うのだけど、まずは確定しているかしてないかをはっきりさせたい」と言う。「判決文に書かれた内容については確定していて、地方自治法違反も含まれていますよね」と改めて問うと、「それはそうです」と藤原課長。「ということは地方自治法違反も確定していますよね」と問うと、「そのような判断をしているということは確定しています」と藤原課長。
「ようやく歩み寄ってきたと思うのですが、地方自治法違反は現状として確定していますか」と問うと、「そうですね」と藤原課長。
「最初からそう言えば良かったじゃない」と言う声が複数あがる。「そう言っていたつもりだったんですけど」と藤原課長。「確定していないって言っていたじゃない、はじめから言えば良かったじゃない」と言うと、「はい、すいません(小声)」と藤原課長。
吉武課長が再び藤原課長を逃がそうとするが、昨年10月26日づけの長谷部区長の公開質問状に対する回答を藤原課長に見せる。「控訴審において失当という判断はされているのではないか」と問うと、「適法か違法かという判断はされていない」と藤原課長。「言いたかったことはそういうことかもしれないが誤解を生むよ」と言うと、「それはたしかにそうですね」と藤原課長。「しかもそれを論拠にして原審の判断が確定していないというのはおかしいよね」と問うと、「ここで言っている時は既判力の問題で及ばないということを主張したかった」と藤原課長。「だったら、判断は確定しているけど既判力は及んでいませんと書けば良かったじゃない」と言う。「これは今後、問題にしていきますよ。」という言葉を背に受けながら、藤原課長と吉武課長は引き上げていきました。
結局、藤原課長は地方自治法違反の確定を既判力の問題に縮減していましたが、途中からその主張を維持できなくなり、地方自治法違反という判断は確定していると言わざるを得なくなりました。2015年10月26日の長谷部区長回答から続いていた、渋谷区のこの件についての非常識な見解は否定されました。
現在の宮下公園がナイキとの違法な契約に基いていることを渋谷区はようやく認めました。
私たちは、引き続き、渋谷区、宮下公園、新宮下公園整備事業を追求していきたいと思っています。
12月10日本当に寝る会
未だに夜間施錠を続ける宮下公園。新宮下公園などという公園の破壊ではなく、まずは公園の24時間開放という当たり前を実現していただきたい。渋谷区の<緑と水・公園課>課長の話だと、今年も宮下公園について年末・年始は全日閉鎖を予定しているとのことだ。いい加減にしてほしい。
そこで、シリーズとして続けてきた<寝る会>をのじれん(渋谷・野宿者の生存と生活をかちとる自由連合)、ヨナコ(夜間施錠よなよな阻止行動)、2016-2017渋谷越年越冬闘争実行委との共同で、パワーアップして行いました。その名も<本当に寝る会>。参加者は20名弱(実際寝た方も10名以上)。ダンボールハウスを作った人もいましたが、ほとんどはダンボールを敷いただけで幾重にも毛布にくるまりました。
お約束のように警官が2名ほどやってきましたが、ほどなくして帰りました。しかし、問題は寒さ。一夜明けて、カップラーメンで身体を温めましたが、ほとんどの人は寒さで眠れなかったとのこと。冬の野宿の厳しさを実感せざるえない試みでしたが、宮下公園を夜間も施錠させませんでした。そのため、トイレや自動販売機を利用する方々もいました。
次は、防寒対策を万全にしたいと思います。
公園を24時間開放しろ!
そこで、シリーズとして続けてきた<寝る会>をのじれん(渋谷・野宿者の生存と生活をかちとる自由連合)、ヨナコ(夜間施錠よなよな阻止行動)、2016-2017渋谷越年越冬闘争実行委との共同で、パワーアップして行いました。その名も<本当に寝る会>。参加者は20名弱(実際寝た方も10名以上)。ダンボールハウスを作った人もいましたが、ほとんどはダンボールを敷いただけで幾重にも毛布にくるまりました。
お約束のように警官が2名ほどやってきましたが、ほどなくして帰りました。しかし、問題は寒さ。一夜明けて、カップラーメンで身体を温めましたが、ほとんどの人は寒さで眠れなかったとのこと。冬の野宿の厳しさを実感せざるえない試みでしたが、宮下公園を夜間も施錠させませんでした。そのため、トイレや自動販売機を利用する方々もいました。
次は、防寒対策を万全にしたいと思います。
公園を24時間開放しろ!
2016年11月29日火曜日
新宮下公園等整備事業に関わる都市計画(原案)に対して意見書を渋谷区に提出しました
新宮下公園等整備事業に関わる都市計画(原案)に対する意見書を渋谷区が募集していました(11月22日まで)。
https://www.city.shibuya.tokyo.jp/news/oshirase/20161006miyashita.html
当会のメンバーは、以下、2通の意見書提出しました(氏名などは伏せました)
******
新宮下公園等整備事業に関わる都市計画原案に関する意見書
(意見の内容)
新宮下公園等整備事業は取りやめるべきであり、それを実現するための今回の都市計画原案を認めるべきではない。
(意見の理由)
A 宮下公園国家賠償裁判の判決が反映されていないこと
みんなの宮下公園をナイキ化計画から守る会は、2011年4月21日に渋谷区に対して国家賠償裁判を提訴しました。2015年3月13日東京地裁判決は<渋谷区立宮下公園ネーミングライツ基本協定>が地方自治法96条及び234条違反であるとしました。その内容は、1、同協定のネーミングライツが財産的価値のあるものである以上、渋谷区が負う当該義務が「負担」(地方自治法96条1項9号)に該当することは明らかであり、本件契約の締結は「負担付きの寄付又は贈与を受けること」に該当するから、議会による議決が必要にもかかわらず経ていないこと 2,同協定は、原則として競争入札で行うべきところ、随意契約の方法により締結されたものとして、地方自治法234条2項に違反していること、です(併せて、公園からの野宿者の排除の違法などにより賠償の支払いを命じました)。2015年9月17日東京高裁は、控訴の範囲に当たらないことから渋谷区による反論を斥けました。つまり、同協定が違法であるとする裁判所の判断は地裁判決以外に示されておらず、また渋谷区は最高裁への上告を断念しましたので、地裁(原審)の判断が確定したのは明らかです。
契約が違法である以上、現在の宮下公園は違法状態です。長谷部健区長は、「渋谷区は適正に地方自治法の手続きを進めたもの」(2015年10月26日付長谷部健区長、公開質問状への回答)と判決を無視した開き直りを行っています。
これらの判決を踏まえた対応を渋谷区が行っていない以上、新宮下公園は議論の俎上に乗せるべきものですらありません。
B 公園の価値を損なう事業であること
公園の基本的な価値は、24時間だれでも自由に利用できる空間であることである。とりわけ、渋谷という過密した商業都市にある宮下公園に求められるのは、お金のない者でも過ごす事ができる空間である。現在の<みやしたこうえん>はナイキジャパン社が施工し2011年4月に開園した際に、園内に有料のスケートボード場やクライミングウォールが作られ、2006年に作られたフットサル場と合わせて、公園の多くの部分が特定の利用者のための有料スペースになっている。そして、当初は18時30分から8時30分まで、現在は22時30分から8時30分まで公園を閉鎖している。このような現況がそもそも公園の価値を損なうものであるが、今回の新宮下公園はさらなる価値の毀損を行うものである。
公園の高さが約3倍になり地表からアクセスが悪くなり、公園の下に作られる商業施設及び公園に隣接するホテルの利用客が集うスペースに公園が変貌する。また、現在ある有料スポーツ施設が増設される可能性が高い(例・ジョーダンコート)。都市環境委員会においても<緑と水・公園課>(以下、公園課)は、商業施設からテイクアウトした商品を公園で食べるイメージやスポーツ施設で利用する商品を商業施設で購入するイメージを述べていた。しかし、デパートの屋上が誰でも出入り出来るといってもデパートのお客がほとんどであり、ホテルの前庭に入れたとしてもホテル客がほとんどであるように、宮下公園も心理的に入りづらいものになるのは容易に想像できる。公園課が、そのような状態を促進することを公園の売りにするようでは、間接的な排除であるといっても過言ではない。夜間施錠について未定と説明会で公園課が回答していたが、商業施設やホテルの管理や風紀を名目にして、三井不動産も渋谷区も夜間施錠を継続させようとするだろう。このようなスペースはほとんど公園と呼ぶことができない。
C 一民間企業への利益供与であること
三井不動産が3階建ての商業施設の上に公園をつくり、さらに渋谷区の土地(公園面積の10%程度)を三井不動産が取得してホテルという収益施設をつくる。三井不動産は、商業施設の賃貸料やホテルの宿泊料が企業利益になると考えて事業を進めているわけで、渋谷区による特定の民間企業への利益供与になる。
D 無責任で一貫性のない計画によるエネルギーや資材の無駄であること
宮下公園をナイキジャパン社が改修・新設し、ネーミングライツの対価として施工された公園施設を渋谷区に引き渡したのが2011年4月です。すでに、それ以前から公園課は耐震性に問題があることを認識し、それがゆえに宮下公園は一時避難場所に指定されていませんでした。また、2008年9月には渋谷駐車場の『耐震診断調査報告書(構造計算)』が行われており、耐震性の問題が改めて指摘されていました。それにもかかわらず、ナイキジャパン社と渋谷区は大規模な公園施設の改修・新設において、耐震補強を行いませんでした。それから、たったの3年少ししかたっていない2014年7月に新宮下公園等整備事業のプロポーザルを渋谷区が公募しました。そして、翌年2月には公園躯体を全壊させる三井不動産の計画を渋谷区は採用しました。この公園改修・新設は、多くの野宿者や利用者に苦痛を与えた計画でした。それが、たった数年で解体されることになれば、ナイキジャパン社と渋谷区による公園改修の必要性を渋谷区が否定する事態になります。しかも、それは多大の資源の無駄を意味します。区が行う事業として、ナイキジャパンとの協定書に基づく工事、今回予定されている三井不動産による工事は一貫性がかけた無責任きわまるものです。
E 立体都市公園制度の濫用であること
<新宮下公園>は都市公園法上の立体都市公園制度の利用を予定しているが、制度の趣旨を明らかに曲解しています。
立体都市公園制度の趣旨は「都市公園の下部空間に都市公園法の制限が及ばないことを可能にし、当該空間の利用の柔軟化を図る」(都市公園運用指針 国交省 以下「」内は同指針)です。しかし、2015年3月に廃案(継続審議)になった17階ホテル案は都市公園法の制限を公園の上部にも及ばなくさせてホテルを建設しようとする違法の可能性が高いものでした。
しかし、たとえホテルを公園敷地から外しても、3階立ての商業施設の上に公園を作ること自体が立体都市公園制度の趣旨に反しています。
なぜなら、この制度は「都市部において都市公園の用地取得に膨大な事業費を要することから、他の施設との立体的利用により都市公園を整備することが効率的な場合」に適用されることが望ましい、とされているからです。
つまり、公園を新設する際の苦肉の策として基本的に案出されたものです。
既存の都市公園に適用することも可能であるとしていますが「都市公園の機能・効用が低下するような場合には、立体都市公園制度を適用することは望ましくない」と厳しく制限しています。また、「既存の都市公園に立体都市公園制度を適用するのは、原則として既存都市公園の地下を利用しようとする場合になるもの」と示している。公園が建物の上になれば当然利用しにくくなるわけで、既存公園を立体公園にした例は今までに知られていません(注)。
立体都市公園は、都市の中に公園(オープンスペース)を増やす制度であって、公園敷地を利用して商業空間を作るためのものではありません。この整備事業案は、同制度の逆用であり悪用です。
注 国交省に問い合わせたところ、愛知県刈谷市にある野田公園が既存公園での立体都市公園制度を利用したとのことでした。
ただし、野田公園の場合は浸水対策の貯水施設を地下につくる際に、都市公園法上2ha未満の公園(野田公園1.5ha)には同施設は出来ないという制限があり、公園地下を公園から外すために立体都市公園制度を利用しているものです。
F 野宿者に対する排除が強く懸念されること
現在、宮下公園の周辺には小屋に住む野宿者、昼間に公園内のベンチで休む野宿者、周辺の路上に暮らす野宿者など大勢の野宿者がいます。小屋に住む野宿者については、2010年初頭に公園内に住む野宿者を追い出すことを目的に、渋谷区が自ら小屋を建設し移動を強制的に促しました。公園課は、これらの野宿者に対して<ハウジングファースト事業>で対応すると正式に述べていますが、同事業の現在確保しているのは8床のみであり、現在はほとんど空きがない状態です。説明会で、公園課は同事業は流動性があると説明しましたが、実際は事業者(NPO東京オレンヂ)が最大6ヶ月の利用期間を迎える人たちへの対処に苦慮しているという話であり、公園課の説明どおりに受け取れません。また、そもそも同事業は生活困窮者自立支援法による一時生活支援事業であるため、利用者に現金は支給されず(米・缶詰などの現物支給のみ)、利用できる野宿者は限られています。また、福祉施策の貧弱や現在のコミュニティのつながりの肯定的な気持ちなどにより生活保護を望まない人もいます。さらにいえば、前回、渋谷区が自ら用意した代替の小屋すら今回は存在していません。そのような中で、整備事業を理由に福祉施策を強要することは、直接的な排除に他ならず、絶対に許されるものではありません。
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https://www.city.shibuya.tokyo.jp/news/oshirase/20161006miyashita.html
当会のメンバーは、以下、2通の意見書提出しました(氏名などは伏せました)
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新宮下公園等整備事業に関わる都市計画原案に関する意見書
(意見の内容)
新宮下公園等整備事業は取りやめるべきであり、それを実現するための今回の都市計画原案を認めるべきではない。
(意見の理由)
A 宮下公園国家賠償裁判の判決が反映されていないこと
みんなの宮下公園をナイキ化計画から守る会は、2011年4月21日に渋谷区に対して国家賠償裁判を提訴しました。2015年3月13日東京地裁判決は<渋谷区立宮下公園ネーミングライツ基本協定>が地方自治法96条及び234条違反であるとしました。その内容は、1、同協定のネーミングライツが財産的価値のあるものである以上、渋谷区が負う当該義務が「負担」(地方自治法96条1項9号)に該当することは明らかであり、本件契約の締結は「負担付きの寄付又は贈与を受けること」に該当するから、議会による議決が必要にもかかわらず経ていないこと 2,同協定は、原則として競争入札で行うべきところ、随意契約の方法により締結されたものとして、地方自治法234条2項に違反していること、です(併せて、公園からの野宿者の排除の違法などにより賠償の支払いを命じました)。2015年9月17日東京高裁は、控訴の範囲に当たらないことから渋谷区による反論を斥けました。つまり、同協定が違法であるとする裁判所の判断は地裁判決以外に示されておらず、また渋谷区は最高裁への上告を断念しましたので、地裁(原審)の判断が確定したのは明らかです。
契約が違法である以上、現在の宮下公園は違法状態です。長谷部健区長は、「渋谷区は適正に地方自治法の手続きを進めたもの」(2015年10月26日付長谷部健区長、公開質問状への回答)と判決を無視した開き直りを行っています。
これらの判決を踏まえた対応を渋谷区が行っていない以上、新宮下公園は議論の俎上に乗せるべきものですらありません。
B 公園の価値を損なう事業であること
公園の基本的な価値は、24時間だれでも自由に利用できる空間であることである。とりわけ、渋谷という過密した商業都市にある宮下公園に求められるのは、お金のない者でも過ごす事ができる空間である。現在の<みやしたこうえん>はナイキジャパン社が施工し2011年4月に開園した際に、園内に有料のスケートボード場やクライミングウォールが作られ、2006年に作られたフットサル場と合わせて、公園の多くの部分が特定の利用者のための有料スペースになっている。そして、当初は18時30分から8時30分まで、現在は22時30分から8時30分まで公園を閉鎖している。このような現況がそもそも公園の価値を損なうものであるが、今回の新宮下公園はさらなる価値の毀損を行うものである。
公園の高さが約3倍になり地表からアクセスが悪くなり、公園の下に作られる商業施設及び公園に隣接するホテルの利用客が集うスペースに公園が変貌する。また、現在ある有料スポーツ施設が増設される可能性が高い(例・ジョーダンコート)。都市環境委員会においても<緑と水・公園課>(以下、公園課)は、商業施設からテイクアウトした商品を公園で食べるイメージやスポーツ施設で利用する商品を商業施設で購入するイメージを述べていた。しかし、デパートの屋上が誰でも出入り出来るといってもデパートのお客がほとんどであり、ホテルの前庭に入れたとしてもホテル客がほとんどであるように、宮下公園も心理的に入りづらいものになるのは容易に想像できる。公園課が、そのような状態を促進することを公園の売りにするようでは、間接的な排除であるといっても過言ではない。夜間施錠について未定と説明会で公園課が回答していたが、商業施設やホテルの管理や風紀を名目にして、三井不動産も渋谷区も夜間施錠を継続させようとするだろう。このようなスペースはほとんど公園と呼ぶことができない。
C 一民間企業への利益供与であること
三井不動産が3階建ての商業施設の上に公園をつくり、さらに渋谷区の土地(公園面積の10%程度)を三井不動産が取得してホテルという収益施設をつくる。三井不動産は、商業施設の賃貸料やホテルの宿泊料が企業利益になると考えて事業を進めているわけで、渋谷区による特定の民間企業への利益供与になる。
D 無責任で一貫性のない計画によるエネルギーや資材の無駄であること
宮下公園をナイキジャパン社が改修・新設し、ネーミングライツの対価として施工された公園施設を渋谷区に引き渡したのが2011年4月です。すでに、それ以前から公園課は耐震性に問題があることを認識し、それがゆえに宮下公園は一時避難場所に指定されていませんでした。また、2008年9月には渋谷駐車場の『耐震診断調査報告書(構造計算)』が行われており、耐震性の問題が改めて指摘されていました。それにもかかわらず、ナイキジャパン社と渋谷区は大規模な公園施設の改修・新設において、耐震補強を行いませんでした。それから、たったの3年少ししかたっていない2014年7月に新宮下公園等整備事業のプロポーザルを渋谷区が公募しました。そして、翌年2月には公園躯体を全壊させる三井不動産の計画を渋谷区は採用しました。この公園改修・新設は、多くの野宿者や利用者に苦痛を与えた計画でした。それが、たった数年で解体されることになれば、ナイキジャパン社と渋谷区による公園改修の必要性を渋谷区が否定する事態になります。しかも、それは多大の資源の無駄を意味します。区が行う事業として、ナイキジャパンとの協定書に基づく工事、今回予定されている三井不動産による工事は一貫性がかけた無責任きわまるものです。
E 立体都市公園制度の濫用であること
<新宮下公園>は都市公園法上の立体都市公園制度の利用を予定しているが、制度の趣旨を明らかに曲解しています。
立体都市公園制度の趣旨は「都市公園の下部空間に都市公園法の制限が及ばないことを可能にし、当該空間の利用の柔軟化を図る」(都市公園運用指針 国交省 以下「」内は同指針)です。しかし、2015年3月に廃案(継続審議)になった17階ホテル案は都市公園法の制限を公園の上部にも及ばなくさせてホテルを建設しようとする違法の可能性が高いものでした。
しかし、たとえホテルを公園敷地から外しても、3階立ての商業施設の上に公園を作ること自体が立体都市公園制度の趣旨に反しています。
なぜなら、この制度は「都市部において都市公園の用地取得に膨大な事業費を要することから、他の施設との立体的利用により都市公園を整備することが効率的な場合」に適用されることが望ましい、とされているからです。
つまり、公園を新設する際の苦肉の策として基本的に案出されたものです。
既存の都市公園に適用することも可能であるとしていますが「都市公園の機能・効用が低下するような場合には、立体都市公園制度を適用することは望ましくない」と厳しく制限しています。また、「既存の都市公園に立体都市公園制度を適用するのは、原則として既存都市公園の地下を利用しようとする場合になるもの」と示している。公園が建物の上になれば当然利用しにくくなるわけで、既存公園を立体公園にした例は今までに知られていません(注)。
立体都市公園は、都市の中に公園(オープンスペース)を増やす制度であって、公園敷地を利用して商業空間を作るためのものではありません。この整備事業案は、同制度の逆用であり悪用です。
注 国交省に問い合わせたところ、愛知県刈谷市にある野田公園が既存公園での立体都市公園制度を利用したとのことでした。
ただし、野田公園の場合は浸水対策の貯水施設を地下につくる際に、都市公園法上2ha未満の公園(野田公園1.5ha)には同施設は出来ないという制限があり、公園地下を公園から外すために立体都市公園制度を利用しているものです。
F 野宿者に対する排除が強く懸念されること
現在、宮下公園の周辺には小屋に住む野宿者、昼間に公園内のベンチで休む野宿者、周辺の路上に暮らす野宿者など大勢の野宿者がいます。小屋に住む野宿者については、2010年初頭に公園内に住む野宿者を追い出すことを目的に、渋谷区が自ら小屋を建設し移動を強制的に促しました。公園課は、これらの野宿者に対して<ハウジングファースト事業>で対応すると正式に述べていますが、同事業の現在確保しているのは8床のみであり、現在はほとんど空きがない状態です。説明会で、公園課は同事業は流動性があると説明しましたが、実際は事業者(NPO東京オレンヂ)が最大6ヶ月の利用期間を迎える人たちへの対処に苦慮しているという話であり、公園課の説明どおりに受け取れません。また、そもそも同事業は生活困窮者自立支援法による一時生活支援事業であるため、利用者に現金は支給されず(米・缶詰などの現物支給のみ)、利用できる野宿者は限られています。また、福祉施策の貧弱や現在のコミュニティのつながりの肯定的な気持ちなどにより生活保護を望まない人もいます。さらにいえば、前回、渋谷区が自ら用意した代替の小屋すら今回は存在していません。そのような中で、整備事業を理由に福祉施策を強要することは、直接的な排除に他ならず、絶対に許されるものではありません。
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「新宮下公園計画」に対する意見
昨年、貴区は「宮下公園ナイキ化反対! 国家賠償請求訴訟」に敗訴しました。宮下公園は、違法な手続き、違法な契約のもとに建設された違法な公園である、と司法が判断したのです。貴区はこの判決を真しに受け止め、「新宮下公園計画」なるものを構想する以前に、宮下公園をすみやかに原状に復帰して公園の利用者に謝罪するべきです。手始めに、宮下公園を夜間も開放しなさい!
またこのかん、宮下公園に野宿者を追い出すための貼り紙が掲げられ、フェンスまで設けられていますが、このような蛮行は許されません。貼り紙、フェンスを即刻撤去しなさい!
なお、土木清掃部は、先月6日の「新宮下公園等整備事業に関わる都市計画素案意見交換会」の席で、いみじくも「ハウジングファースト事業」は宮下公園とその周辺からの野宿者追い出しの具である旨発言しました。である以上、私はこの事業に断固反対します。
昨年、貴区は「宮下公園ナイキ化反対! 国家賠償請求訴訟」に敗訴しました。宮下公園は、違法な手続き、違法な契約のもとに建設された違法な公園である、と司法が判断したのです。貴区はこの判決を真しに受け止め、「新宮下公園計画」なるものを構想する以前に、宮下公園をすみやかに原状に復帰して公園の利用者に謝罪するべきです。手始めに、宮下公園を夜間も開放しなさい!
またこのかん、宮下公園に野宿者を追い出すための貼り紙が掲げられ、フェンスまで設けられていますが、このような蛮行は許されません。貼り紙、フェンスを即刻撤去しなさい!
なお、土木清掃部は、先月6日の「新宮下公園等整備事業に関わる都市計画素案意見交換会」の席で、いみじくも「ハウジングファースト事業」は宮下公園とその周辺からの野宿者追い出しの具である旨発言しました。である以上、私はこの事業に断固反対します。
2016年11月16日水曜日
物品を即刻、撤去・処分??
新宮下公園計画が来年2月の都市計画決定に向けて進んでいます。
そんな中、宮下公園の陸橋下に住んでいた方が入院したことを機に、11月11日、公園課が、付近約50メートルにわたりフェンスを張り巡らせました。そして、宮下公園の周囲10カ所以上にわたって「立入禁止」「警告 公園内に物品を放置しては、いけません。物品が放置されている場合は、即刻、撤去・処分します」(渋谷区緑と水・公園課)との貼り紙をしました。公園課は新宮下公園事業において「現時点では強制排除は考えていません」と言っていますが、実質的には排除が始まっています。
また、所有物を即刻撤去・処分するのは法的にも問題があることは再三にわたり渋谷区に伝えてきたことです。
フェンス・貼り紙の撤去を求めます。
そんな中、宮下公園の陸橋下に住んでいた方が入院したことを機に、11月11日、公園課が、付近約50メートルにわたりフェンスを張り巡らせました。そして、宮下公園の周囲10カ所以上にわたって「立入禁止」「警告 公園内に物品を放置しては、いけません。物品が放置されている場合は、即刻、撤去・処分します」(渋谷区緑と水・公園課)との貼り紙をしました。公園課は新宮下公園事業において「現時点では強制排除は考えていません」と言っていますが、実質的には排除が始まっています。
また、所有物を即刻撤去・処分するのは法的にも問題があることは再三にわたり渋谷区に伝えてきたことです。
フェンス・貼り紙の撤去を求めます。
2016年3月4日金曜日
オリンピックによる野宿者追い出しを許さない 新国立競技場3.2弾圧救援会声明が届きました
2016年3月2日のAさんの不当逮捕に抗議する
3月2日の午前8時過ぎ、
私達「 オリンピックによる野宿者追い出しを許さない 新国立競技場3.2弾圧救援会」は、この不当逮捕・ 弾圧に対し社会的な陣形を形作り撃ち返し、 Aさんを一日も早く取り返すことを目指します。
1月27日の早朝、JSCは大量の警察官・警備員を動員して、 新国立競技場の建設予定地である明治公園の出入り口を封鎖しよう としました。 クレーン車で鉄パイプを組んだバリケードを吊り下げ、 抗議する野宿者や支援者の頭上をかすめるようにして設置を強行し 、また、出入り口に集まった私達を追い出しました。 JSCや警備員・警察官らによる暴力がふるわれる中、 傷を負った私達の知人友人が何人もいます。 さらにはJSCの職員が救急箱を持って走り、 私達の友人の怪我に薬を塗るといった光景も見られました。
そもそものはじまりであり、最も大きな暴力は、 JSCによる公園の強制封鎖です。 中に人が暮らしているにもかかわらず、 またこれまでの話し合いを反故にして、 いきなり生活空間の出入り口を封鎖しようとしたJSCの稚拙で非 人間的なやり方が、 1月27日の騒ぎの原因であることはまちがいありません。
3月2日のAさんの逮捕は、容疑である「公務執行妨害」と「 傷害」が事実無根であるだけでなく、 1月27日に明治公園でJSCが振るった暴力と嘘を隠蔽し、 居直るという意味でも許しがたいものです。
これまでJSCは、 公園内に野宿し暮らしてきた人達の求めに応じて話し合いを続けて きました。そして、「 住んでいる人がいる間は生活に影響のある工事はしない」「 話し合いで解決する」と約束してきました。 それにもかかわらず1月27日、 JSCは明治公園を強制封鎖しようとし、野宿者・ 支援者の必死の抗議によってそれが中止せざるをえなくなった後も 、 2月5日には再び警察官を使って出入り口を閉ざそうとしました。 紙切れ一枚で工事の妨げになるものは人間であろうとなんであろう と排除する、という姿勢です。
1月27日に起こったこと 圧倒的な暴力を振るったのはJSCです
そもそものはじまりであり、最も大きな暴力は、
3月2日のAさんの逮捕は、容疑である「公務執行妨害」と「
追い出しではなく、話し合いを! 私達はずっと求めてきました
これまでJSCは、
しかし私達は、 JSCがなりふり構わぬ追い出しを行うようになった1月27日以 降も、話し合いでの解決を求めて活動してきました。 2月17日には、JSC職員が明治公園にやってきて、 30分ほどですが話し合いを行い、「 人が暮らしている間は工事はできない、しない」 ということをあらためて確認しています。 Aさんが逮捕された3月2日は、 私達が1月27日の危険な工事や2月5日の強制封鎖の法的根拠な どJSCに確認したいことをまとめた質問書の回答期限でした。 それへの返答が今回の逮捕なのでしょうか? 野宿者に対してなら約束も確認も守る必要はないということでしょ うか?
今回のAさんの逮捕は、 当事者と支援者を力づくで分断することによって、 これまでの話し合いのプロセスを踏みにじるものです。 今回の逮捕の報を受けた公園に住む野宿当事者は「 こんなやりかたでは、出ていくわけがない」と憤っていました。 私達は引き続きJSCに話し合いを求めていきます。
私達は、 3月2日のAさんの逮捕をJSCと警察が一体になった形での社会 運動に対する圧力であり、 野宿者追い出しの一環としての弾圧と考えます。 マスコミを大量動員しての見せしめ逮捕を絶対に許すことは出来ま せん。JSCが1月27日に明治公園で行ったことは、 いくつかの動画が上がっているのでぜひご覧になっていただきたい と思います。
今回の不当逮捕の容疑のひとつは「公務執行妨害」。 これはJSCの職員が公務員とみなされること(「みなし公務員」 )を表しています。法的根拠を示せずに、 果たして公務といえるのでしょうか?
今回の弾圧により、 あらためて新国立競技場を建設する主体であるJSCに注目が集ま っています。だからこそ、 この機会にJSCの行状を白日の下にさらし、 貧者を更に厳しい状況へ追い込む権力者たちを大衆的に包囲してい く重要な契機であると考えています。 警察署に勾留されているAさんも同意見であり、 黙秘を続けて頑張っています。
今回の逮捕は、法律・警察権力の濫用であると同時に、 人権侵害なしでは計画が進められないJSC・ 新国立競技場のあり方そのものの問題です。 社会の矛盾が最も凝縮する中で暮らしてきた野宿者に対して、 国策としてのオリンピックのために一方的に追い出すJSCに対す る広範な社会的批判を創りだしていきましょう。 そしてAさんの一日も早い奪還を、実現しようではありませんか。
文責:オリンピックによる野宿者追い出しを許さない 新国立競技場3.2弾圧救援会
Aさんを一日も早く取り戻すため、多くの方々の支援と連帯を
今回の不当逮捕の容疑のひとつは「公務執行妨害」。
今回の弾圧により、
今回の逮捕は、法律・警察権力の濫用であると同時に、
文責:オリンピックによる野宿者追い出しを許さない 新国立競技場3.2弾圧救援会
2016年3月4日
これまでの経緯について→ 国立競技場周辺で暮らす野宿生活者を応援する有志ブログ
【救援カンパ】一刻も早くAさんを取り戻すために支援と連帯をお 願いいたします!
みずほ銀行渋谷支店(普)9095210「のじれん」 郵便振替口座00160-1-33429
「渋谷・野宿者の生活と居住権をかちとる自由連合」 ※「救援」の旨明記ください。
2015年12月30日水曜日
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