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2022年12月10日土曜日

美竹公園テント住人Yさん・Nさん・Hさんの弁明書(12月8日渋谷区に提出)

Yさん

私は路上で雑誌を販売する仕事をしています。仕事の場所まで、生活に必要なものすべてを持っていくのはとても大変なことです。そのため、安心して寝られる場所に荷物が置いておけることは大事なのです。
また、美竹公園は仲間との交流の場でもあります。訪ねてくる友人もいるし、週に一度の炊き出しのときに会える知り合いもいます。こういった貴重な交流の場をなくさないでほしいです。
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Nさん

居場所がないからここにいる。
ここはテントや毛布もある。
他の場所では嫌なことを言われたりケガをしたりした。
安心できる場所にいたい。
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Hさん

弁明の趣旨

 渋谷区長が⚫︎⚫︎⚫︎⚫︎に対して行う予定の除却命令は違法であり、占有物の除却を命令してはならない。

 

弁明の理由

1   被侵害利益

  人間は誰しも人間の尊厳を尊重され生存する権利を有しており、これは何者も侵しえないものである。(憲法13条及び憲法25条第1項)占有物は食品、衣類、テントなど生存するために必要な物である。生活必需品を違法占有物とし、除去命令をすることは憲法違反だ。

 

国際人権規約

  社会権規約と自由権規約の第1条に、「すべての人民は、自決の権利を有する」とし、民族自決の権利を重要な人権としている。社会権11条の相当の生活水準の維持と飢餓から免れる権利(11条)は日本国憲法でも保障された権利である。

生活必需品に対する除却命令は国際人権規約上で保障されている社会権と自由権への侵害行為である。

(略)

 

3  まとめ

  以上のとおり渋谷区が実施しようとしている都市公園法上の除却命令は違法であるうえ、憲法解釈上も違憲であるので発令してはならない。

 

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