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2020年5月17日日曜日

一向に進まない特別定額給付金給付について、また聞きにいったぞ!  5月15日渋谷区地域振興課交渉


野宿者みんなも特別定額給付金を受け取るための交渉、今週2回目。
11名の仲間が集まり、渋谷区地域振興課へ。
5日前に会ったばかりの地域振興課ミナト係長と住民戸籍課サトウ課長の二人は、飄々とした感じで現れた。
総務省の住民登録がなくても給付できるといった話から、渋谷区のできないという答えに戻って前回は終わった。

二人に聞くと、総務省と東京都に渋谷区から「住民票がないと給付金を受け取れないというのが大きな壁になっているので、そういうものがなくても受け取れるような方策(名簿など)を検討していただきたい」とのメールを送ったとのことだ。しかし、まだ返事がきていないとのことだ。悠長すぎる。

国からの回答はまだだが、渋谷区の見解はこちら。
Q.住民登録できない人はどうするのか A.住民登録をするというのが給付の条件だ。
Q.テントや路上で住民登録できるか A.できない(総務省ハセガワ主査からのできるという話も伝え聞いたが、この場でのミナト係長の電話確認では、できないとの回答)
Q.申請書を窓口で手交するのか A.住民登録などの給付条件をクリアすればできる。

自治体の裁量で住民登録のない野宿者への対応を考えてほしいというこちらからの要望には、毎度恒例のオウム返し「我々自治体は国の指針に従うことしかできない」。

それは何故か? まず国は実施要領で自治体に指示、命令を出すとともに、【地方自治法の第二百四十五条の四 (技術的な助言及び勧告並びに資料の提出の要求) 】により、助言を出しているという。助言は通知(事務連絡)として示され法的効力もない。しかしこの助言が厄介で、国は「通知に書いてあることだけに限らない」と言うが、実際に自治体の裁量で助言に従わず独自の対応をした場合は勧告を受け、財源は自治体の持ち出しとなりかねない、と。「みなさんから国に言っといてくださいよ~」とサトウ課長。それには仲間も思わず「それなら一緒に総務省行きましょうか?」。

さらに「もう忙しくて、今日はまだご飯も食べてないんですよ~」。サトウ課長、相当お疲れ、もはや若干グチっぽくなっている。関わる者みなが疲弊し混乱する、こんな粗だらけの施策はなんなんだ。しかし、考えてほしい。野宿者は炊き出しも減り、ダンボール手帳の仕事もなくなり、休業補償もない。毎日食べられないのはこちらの方だ。やはり「すべての人に10万円給付する」というからには、現在の給付条件から漏れ、生活に困窮している野宿者へもいきわたるように、解釈、対応の拡充が必須である。

給付の基準である[住民基本台帳に載っている者]について、登録条件は、1.生活本拠地であること、2.裁判での判例、となるという。野宿生活をしている場所は明らかに生活本拠地であるのに住民登録できないのか? また、今いる場所を実際に住民登録できたとしても、それはこの給付を契機に野宿者を国が把握して管理することになり、懸念もある。そのため、希望する人には支援団体の事務所や福祉事務所を臨時の登録場所にできないか? 
今回の事業と生活を管理することは違うことのはずだ。だからこそ、本来は、住民登録がなくても給付が受けられるべきなのだ。
520日(水)には総務省へ交渉をしに行きます。
引き続き、ご注目よろしくお願いします!

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