~~簡単な経緯~~
2013年12月 美竹公園を含む一帯(美竹公園の一部・東京都児童会館・美竹の丘リクレーションホールや市民菜園)が、区庁舎建替えのための仮庁舎敷地に決定される
2014年10月1日 美竹公園の区域の一部変更(廃止)告示
2015年から美竹公園の敷地を3分の2程度占めていた第三仮庁舎は、先ごろ9月末に解体された。しかし、公園に戻すという渋谷区の約束は果たされていない。
1については、年度替わりのうっかりミスかもしれない。しかし行政として免責されるものではないだろう。東京都から借り受けていた第二仮庁舎の土地貸付期間の延長要望(2019年9月30日まで)については、渋谷区は2018年3月23日に行っている。2018年6月21日には、第二・第三仮庁舎の施工レンタル業者と渋谷区は2019年7月31日まで契約を延長している。渋谷区にとって、美竹公園の廃止が2019年度をまたぐことは、とうに分かっていたことだった。
渋谷区は、様々な不当を重ねてでも仮庁舎跡地を美竹公園に戻したくない理由があるのだろうか?
美竹公園一帯には、都と区が再開発を行う計画が進んでいる。(https://minnanokouenn.blogspot.com/2019/03/blog-post_48.html)。
しかし、公園課長(中村)は、この区長発言について、公園を確保するとは発言していないと独特な解釈を持ち出している。また、ある公園職員は「先の計画があるなら、公園整備に予算なんて俺だったら出さないよ」とも言っていた。
渋谷区は、きちんとした説明を行え!
すぐに、仮庁舎跡地を美竹公園に戻せ!!
2013年12月 美竹公園を含む一帯(美竹公園の一部・東京都児童会館・美竹の丘リクレーションホールや市民菜園)が、区庁舎建替えのための仮庁舎敷地に決定される
2014年10月1日 美竹公園の区域の一部変更(廃止)告示
2015年11月 仮庁舎がオープン
2019年1月15日 新庁舎がオープンする(まもなく第三仮庁舎は閉鎖)
2019年6月2日 6月5日からの第二・第三仮庁舎解体工事を前倒し着工。
第二仮庁舎を閉鎖し、野宿者排除
2019年9月30日 解体工事終了
(地図はhttps://minnanokouenn.blogspot.com/2019/06/blog-post_30.html参照)
9月6日、中村公園課長は「みなさまにお伝えできる情報は何もない」と同敷地について口を閉ざした。9月24日の時点でも「しばらくは更地のまま」としか答えようとしなかった。長谷部区長も公園課長も、解体後は元の公園に戻すと言ってきた。渋谷区は明らかに約束を踏みにじっている。
都市公園法上、公園施設や占用物件として区庁舎は認められず、また、認められた施設においても敷地面積が公園の半分以上など到底あり得ない。本来、美竹公園に仮庁舎を建てること自体に無理があったのである。しかも、宮下公園の再開発などで公園が周囲になくなることを考えれば、なおさらである。現在、週末ともなれば、他に行き場のない若者などのグループで美竹公園は過密状態になっている。
そもそも、職員や関係者が利用するだけだった第二仮庁舎駐車場に第三仮庁舎を造ればよかったのではないか。
100歩譲って、美竹公園に第三仮庁舎を作るしかなかったとしよう。廃止の要件は、都市公園法第16条に定められている。
(都市公園の保存)
第十六条 公園管理者は、次に掲げる場合のほか、みだりに都市公園の区域の全部又は一部について都市公園を廃止してはならない。
一 都市公園の区域内において都市計画法 の規定により公園及び緑地以外の施設に係る都市計画事業が施行される場合その他公益上特別の必要がある場合
渋谷区の2014年年10月1日の告示は以下である。
公園廃止理由が「公益上特別の必要がある場合」であることに注目したい。
しかし、廃止期限の2019年3月末になっても、解体工事は、まだ着手されてもいなかった。そのため、渋谷区はもう一度、告示を出している。
2つ、疑義がある。
1,6月25日に出された告示が、4月1日まで遡って適用されている。このようなことが許されれば、いくらでも不正が出来るではないか。また、4月1日から6月25日まで、その時点において仮庁舎は公園敷地に建っていることになり、都市公園法に違反していた事になるのではないか。
2,前回の告示とちがって、終了日が指定されていない。つまり、無期限に公園を廃止できるような告示になっている。しかし、「公益上特別の必要」が解体工事以後に存在しているのか。
2については、「公益上特別の必要」が仮庁舎のことを指すならば、当然、解体工事終了の9月30日までが公園廃止の期間であるべきだ。その後、約束通り、公園に整備するにしろ、廃止した区域を速やかに公園に戻した上で、公園利用の禁止や制限の条例によって工事しなければ、都市公園法の主旨に沿わない。
渋谷区は、様々な不当を重ねてでも仮庁舎跡地を美竹公園に戻したくない理由があるのだろうか?
ただし、これは、現在の第二美竹分庁舎(=第一仮庁舎)が解体された後、数年先のことである。
長谷部区長も、「第二・第三庁舎解体後、第一庁舎が残る二年半程度の間も、都市における貴重なオープンスペースである美竹公園については、地域の皆様に御利用いただける空間として確保いたします」(2018年9月20日、本会議)と発言をしてきた。しかし、公園課長(中村)は、この区長発言について、公園を確保するとは発言していないと独特な解釈を持ち出している。また、ある公園職員は「先の計画があるなら、公園整備に予算なんて俺だったら出さないよ」とも言っていた。
つまりは、都区再開発を睨んで、美竹公園は、かなり怪しい雲行きになっている。6月25日の渋谷区による告示は、表沙汰にならない、おかしな動きを示唆するものだ。今までの渋谷区を見れば、何をするのか分かったものではない。
すぐに、仮庁舎跡地を美竹公園に戻せ!!
0 件のコメント:
コメントを投稿