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2020年4月28日火曜日

総務省、ホームレスは住民登録していない「今いる場所」の役所で給付を受けられるとの見解

4月27日、渋谷で主に活動している野宿者・支援者の4団体で、特別定額給付金について総務省の担当者に要望書を提出し話し合いを持った。
相手は、自治行政局地域政策課 特別定額給付金室主査のフクダ氏。わずか10分程度の時間であったが、いくつかの注目すべき発言を引き出すことが出来た。
「今いる場所の自治体の窓口で相談をしてほしい」
「野宿者についても総務省から自治体へ何らかの新たな通知などを行う」
「住民登録をしていない所でも、ない方でも、給付を受けられるようにする」
これらの発言から伺われることは、住民基本台帳に拘泥せず、野宿者について「今いる場所」を基本にして対応していくことを総務省が検討しているということだ。それは、DV被害者の方が「今いる場所」の役所で一定の要件のもと給付が受けられることになった方向性を拡張していくことを意味しているだろう。
話し合いに立ち会った野宿者は、フクダ氏の発言に希望を感じたと明るい表情になった。総務省は私たちの要望を熟慮して、きちんとした結果をもたらすようにしてほしい。
私たちはここにいる、そして、今いる場所ですべての人が特別定額給付金を受けられるように政府にこれからも求めていく。

フクダ氏との一問一答は以下。

Q 住民登録をもとにしていたら、すべての野宿者に給付できないのでは?
A 今回は迅速に配るという観点から住民基本台帳に載っている方を対象にしている。しかし、住民台帳に載っていない方もいるので、そういう方々にもしっかりと対応していく。
Q 具体的にどのように対応を考えているのか?
A 自治体の窓口に行ってご相談いただければ、やり方がわかるように説明があると思う。そのあたりの話を今われわれは詰めている。給付開始になったら、何らかの形で広報するので、それをもとに市区町村の窓口にご相談いただければと思う。
Q 住民票のあるところとは別のところで野宿している。相談するのは、住民票のある役所の窓口なのか、今いるところの役所の窓口なのか?
A 今いるところの窓口です。
Q 4月22日に出したDV被害者の方の給付の事務処理についての通知のようなものを野宿者についても総務省は出すのか?
A 通知になるかQAになるか、具体的なやり方はこれからですけど(考えている)。
Q 野宿者に対するヒアリングはしているのか
A 自治体の人に、こういうケースはどうしたらいいですか、という質問があがってきた時に答えている。
Q 住民票が消除されている人は4月27日以降であっても回復させれば受け取れる、ということを総務省は言っているけど、それ以上にいろいろとやらないと実際は貰えない人がいる。そういう部分について、新たな通知などを行うということでいいのか?
A 何らかな形で示したい。
Q まだ自治体には何も伝えていないのか?
A 大枠のことは伝えているが、細かなケースをどうするかはこれからになる。
Q 自治体に行けば分かるのか?
A 国会で予算が通って、給付を開始するという段になった時に自治体にいけば分かるようにする。
Q 住民登録をしているところで、
A いや、住民登録をしていない所でも、ない方でも、受けられるようになります。具体的な手続きは自治体によって、書くもの(書類)などは違ってくると思いますけど。
Q 自治体の力量によるということか?
A 力量ということではなく、給付する段になったら自治体にお問い合わせください、と今の段階ではそこまでしか言えない。
Q 自治体は「国がやることなので」としか言わない。細かいケースも含めて国が自治体に通知などをしないと自治体は動けない状態である。
A 承知しました。
Q 自治体に窓口を設けることも検討してください。
A 分かりました。

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