2019年10月21日月曜日

飛び出す法令、珍解釈! 公園課問合せ行動報告

10月に入っても半分以上がフェンスで囲われたままの美竹公園。
10月11日、公園プロジェクト担当課長に問合せるため、ねる会議で公園課に出向いた。
ところが、中村課長は音声録音について「庁舎管理規則」を盾に注意を繰り返し、話を進めることが出来ない。窓口での問合せを録音して何が悪いのか全く理解しがたい。意地になって意味不明なローカルルールを振り回す中村課長には閉口したが、仕方なく庁舎外でやりとりすることにした。台風が接近している(途中で、雨が降り出した)なか、実に愚かしい出来事であった。
さて、私たちはようやく本題の質問をはじめたのだが、それまでの対応に輪をかけて中村課長の回答は意味不明なものであった。

1、第3仮庁舎解体後、なぜ庁舎スロープだけが撤去されず補修までされているのか?

これね、解体業者さんが階段に何かぶつけたんだって。それで補修した。そんだけです。別にそのまま壊さなかっただけなんで。
---なぜ壊さなかったのか?
壊す必要が今すぐないから、それだけです。
---第三仮庁舎は郡リリース(業者)からレンタルしていたものですよね。
そうなの?。詳しいことは知らない。
---解体するということは全部なくすということだから、一部残っているのは普通に考えておかしい。
ああ、かもしんないけど、復旧しなくていいってしただけです。
---公園に戻さないことの証拠ではないのか?
違います。
---郡リリースの解体すべき範囲に入っていたのか?
もちろん、範囲ですよ。範囲で更地に戻すところなんだけど。あのままでいいっていう。
---業者が予算内で解体すべきものを改めて解体するとなると税金が余計にかかるのではないか。
まぁ、うちが解体するようになればそうかもしれないけど。どう利用するかは。
---他のものを作ろうとしているのではないか
してないって、言ってるじゃない。してないです。してないです。いい?
---スロープを残している理由はあるのか?
だから、あそこを壊すと公園側もタダではすまないのよ。公園側に影響があるから。必要なくなれば壊しますよ。いまのところ何の必要もないから、いずれ壊しますよ。
---では、必要ないものをわざわざ補修しているのはどうしてか?
俺もわかんない。俺もわかんないけど、そうしたんだって。

2、仮庁舎解体後に都市公園を廃止しつづけている「公益上特別の理由」は何か?

今は公園が廃止されている土地だから、都市公園法はまだ当てはまらないので。そこは、渋谷区が総合的に判断をして、まだ公園としていない。あの更地で管理していく、当面の間となっているだけ。
---話が逆。公園が廃止されているから都市公園法が当てはまらないのではなくて、廃止するためには「公益上特別の理由」が必要。だから、それが現在ないのだったら、話がおかしい。
でも自動的には戻らない。
---廃園になった理由がなくなったのでしょ。
はい、なくなった。
---それで、そのままにしておくのか?
そう、それは総合的に判断して、当面の間あのままにしていくと区が決めたから。
---総合的な判断、というのは「公益上特別の必要」ということか?
それは関係ない。
---公益上の特別の必要が9月末になくなるのは前もって分かっているわけだから、その後は公園として回復した上で、整備工事が必要ならば利用制限を条例でかけてやるべきなのではないか?
それはご意見として伺っていますし、ご要望としても捉えられるのだけど、総合的に区が判断して、そのままと決めているだけです。
---公園は「公益上特別の理由」があってはじめて廃止できるわけだから、その廃止状態を維持しているのであれば、何らかの都市公園法16条(廃止要件)に当てはまる理由がなければおかしい。
そうじゃない。もう廃止したから、その土地は都市公園法の適用じゃないから。
---都市計画法上の公園でしょ。
都市計画上はそのまま残っています。
---公園として整備しなくてはいけないという義務があるわけです。
ああ、都市計画公園を公園にしていきましょうね、というのは決まっているから、そこは否定していないです。それが、今すぐかどうか、というのは決まってないから。
---2014年に美竹公園を廃止をしたときは今年の3月31日が廃止期限だった。その時点で、公園に戻ったのではないか。
公園として区域決定して、もう一回告示しないとダメなんじゃないの。
---ではなぜ告示しないのか?
それは総合的に判断して。
---総合的な判断というのは都市公園法16条の理由にない。
もう廃止しちゃってるから16条関係ないもん。
---その理屈でいったら、公益上の理由がたとえ1日だけであったとしても、その後ずっと廃止が出来る。おかしい。
ものの考え方はそうかもしれないけど、ぼくも法律家ではないけど。ただ、廃止する理由があって、廃止をした土地なんですよ。だから都市公園法は適用されないから16条の理由が必要ではない。
---その話、法律上、厳しい制限が加えられている廃止要件をかなりアクロバティックに運用しているように聞こえる。都市公園を所管し指導監督している国交省には、運用の仕方について問題がないか確認しているのか?
ぼくはしていないです。
---誰かしているのか?
う-ん、わかんない。してないと思いますけど。
---総合的な判断とは何か?
(歩きながら)総合的は総合的です。
---公園にいつ戻すのか?
(小走りで)当面の間はあのままです。
~~
こうして中村課長は庁舎内へと走り込んだ。
公園を廃止した理由がなくなっても公園にすぐに戻す必要が法的にないと筋の通らないことを言い、総合的な判断の中味も答えない、そんな公園課が美竹公園を元に戻すのか、私たちは疑念をいっそう深めざるを得なかった。
私たちは、さらに追及をしていくつもりである。

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