ブログ報告が遅くなりました。
東京都特別就労支援事業(以下、特就)における日雇健康保険(以下、日雇健保)の問題について、厚労省と話し合いを行いました。
厚労省側は、保険局・年金局・職業安定局から、係長など2名ずつ。私たちは、特就の労働者を中心に9名が参加しました。
就労の度に日雇健保を500円程度支払ってきたが、今まで職安や事業者から説明もなく、ほぼ全員が日雇健保の手帳を作っておらず、また仮に作っても2ヶ月で26日以上日雇しなければ資格がもらえず保険を使えないので、メリットが何もないことを冒頭で述べました。
その後、要望書に沿って回答をもらい、質疑や要請をしました。
日雇健保の控除を一括してやめる(適用除外する)のは、日本年金機構による個々のケースの判断を飛び越えてしまうので難しいとの答えでした。
75歳以上の後期高齢者について事業者が本人確認だけで適用除外できるように、生保受給者や国保加入者なら同様に除外できるではないか……ということは結論が出ませんでした。
私たちは、一括の適用除外が難しいならば、手続きを簡単にするように要望していました。
現状は、2ヶ月に一度、年金事務所で事業所ごとに申請し、承認書は住所地へ郵送になっています。
わたしたちの要望は、最大1年、1枚の申請で、承認書は窓口での手渡しというものでした。
2ヶ月に一度、年金事務所に行くのは煩雑だし、就労実態とも合っていません。また、住所地への郵送では受け取れない野宿者が大勢います。
除外期間はケースバイケースで年金事務所の判断という答えを引き出しました。窓口での承認書手交についは、事業所を通して申請し、事業所から承認書をもらう方法を教えてもらいました。
交渉の席では、かなりの部分がこの方法で解決するかに思えましたが、同じ現場に毎回入るわけではない就労形態や事業者の協力が必須な点など難点があります。やはり、個人が年金事務所で簡単に適用除外が受けられる方法も同時に追及する必要がありそうです。
話し合いは1時間を超えました。
野宿者にとって日雇健保による500円の天引きがいかに大きいか、500円を返してほしい、そもそも日雇健保の資格を得られる日数基準が厳しすぎる、日雇健保で健康診断も受けたい、などの声もぶつけました。
厚労省とは今後も話し合うことになっています。
ねる会議は具体的な申請も含めて、この問題を今後も追及していきます。
※後日、国保に加入している特就の労働者から、年金事務所での窓口交渉によって、除外期間が国保更新時まで10ヶ月、過去に遡っての申請が認められ、承認書を手渡しされた、との報告をいただいています
※日雇健保で特定健診(メタボ健康診断)を約5000円で受けられるとの連絡が厚労省からありました。しかし、これも資格が必要とのことでした。