総務局行政部振興企画課 特別定額給付金担当と交渉して、要望書を手交しました。
詳しい報告は、おって行います。
注目すべき担当者発言は以下です。
(総務省の担当主査の「住民登録をしていない所でも、ない方でも、受けられるようになります」という発言をうけて)
「住所の確認の方は、そこに住んでいるということが確認できれば支給はできるとは国の方から聞いています」
(テントで登録できるのかという質問をうけて)「住所の確認の方は、そこに住んでいるということが確認できれば支給はできるとは国の方から聞いています」
「原則的には住民登録をということになると思いますが、が、今お住まいの市区町村には最終的な権限がございますので、お住まいのところ、いわゆる住民登録ということ以前になるケースもあるかもしれませんが、まずは住んでいる場所として認定してもらうということが要件の一つになると国から聞いています」
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