2020年5月14日木曜日

5月11日 渋谷区地域振興課交渉「特別定額給付金」

4月27日に続き2回目の交渉で渋谷区地域振興課へ。
集まった仲間は14名。エレベーターに乗ろうとすると、閉めかかったドアから警備員が滑り込んできた。「何階に行かれるんですか?」。我々はすっかりマークされてしまっている。質問や交渉をしに行くだけなのに、気分が悪い。
対応したのは、地域振興課ミナト係長と住民戸籍課サトウ課長の二人。前回いたゴトウ特給主査は、給付の件で電話対応が忙しく、出られないとのこと。しかし未だに給付金の窓口は設置されていない。

◯住民登録がないと給付できないとの回答に戻った

総務省からの給付金に関する事務連絡文書を互いに参照しながらの質問と回答。総務省では「住民登録をしていない所でも、ない方でも給付が受けられる」との回答を得たが、各文書にはそのことは明記されていないのもおかしい。
渋谷区地域振興課の解釈では「国の基準は住民登録がある者だ」との一点張り。「私たちも給付したくないわけではないんですよ、ただ国の方針ではそうなっているので、、」と言うが、渋谷区にホームレスが多くいることは区も把握しており、個別に対応できる具体策を考えるということをした気配がない。
また、8日の毎日新聞広告→『Q. DV被害で、住んでいる市区町村と住民票の市区町村が異なります。どうすればいいですか?また、ホームレス、ネットカフェで生活している場合は?
A. 出来るだけ早く、今お住いの市区町村におたずねください。』部分を見てわざわざ来たことを伝えたが、結局は住民登録をしてほしいとの変わらぬ回答にがっかり。その中で、サトウ課長から「支援団体事務所で住民登録できる」との発言が。一同「そうなの?」と顔を見合わせたが、結局はサトウ課長の思い違いで、確かにそこに住んでいるという生活実態があれば登録できるなどと無理やりな言い訳。重要なことを思い込みで話すのはやめてほしい。

◯不正を心配するより、まずはみんなにいきわたることを考えろ

サトウ課長曰く、「例えば無戸籍者については法務局が管理しており、全国的、国的なものであるから現在住民登録がなくても本人かどうかが確認でき、二重登録の心配がない。しかし、ホームレスはそういった管理体制、例えばリストのようなものがないので不正が起こる懸念がある」と。
これには仲間から「不正を心配するより、まず全ての人にいきわたることを考えるのが先じゃないか」との声が上がった。また、テントで暮らしている者をリスト化している公園もあり、厚生労働省では毎年ホームレスの人数を数えているとの意見も。そういった事実があること自体にもあまり関心はない様子。

◯対応の拡充を

ネットカフェでの住民登録は今までは国が認めていなかったが今回の件で認めるようにしたり、DV被害者や虐待被害を受けた未成年などは被害の申し入れができ、加害者の世帯主が被害者の給付を受け取ってしまった場合でも、被害者から個別給付の申請があれば支給できるようになったなど、事例に伴い対応を拡充している。
ホームレスという状態には無戸籍者や上記のような例も含め、個別の事情が内在していると考えるのが当然であり、また今回の給付は本来そういった事情があるかないかを詮索するものではないはずだ。
回答の中で出てきた、ホームレスは「そもそも不法占拠している」といった発言は話のすり替え、かつ給付対象者の選別であり、全ての人にいきわたるようにと考えているとは到底思えない。

◯ダンボール手帳は証明書になる

仲間が提示したダンボール手帳 を見せると、渋谷区では本人確認書類として認めるとの発言。特別就労対策の仕事をしている仲間は多くいるので、この手帳が証明書となることがわかったことには少し安堵。

◯東京都へ要望を伝えていなかった

前回4月27日に要望書を提出した際に、内容について都を通じて国に伝えると自ら約束していたにも関わらず、渋谷区は都に伝えていなかったことが判明。完全な職務怠慢。要望を都に伝えてなかったことについて渋谷区は謝罪をした。
「国の基準に従っているだけなので」と繰り返す渋谷区。同時に、特給の担当者たちは現状の住民登録を基準にしたやり方ではすべての人に支給できないとも認めている。ては、しっかりと自らの見解とこちらからの質問を東京都へ伝え、国へ確認してください。
こちらから伝えてほしい確認事項は下記4点。
【1,住民登録できない人はどうするのか 2、テントや路上で住民登録できるか 3,申請書を窓口で手交するのか 4,他の自治体で住民登録している人の申請書について現在地の役所を送付先にできるか】
回答は5月15日(金)の約束。

交渉後はアルファ米と漬物、差し入れの手作りおにぎりで昼食。その後総務省フクダ主査へ電話で質問。

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