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2016年12月24日土曜日

12月27日(火)15時~宮下公園しめるな! つぶすな!デモ

12月21日に掲示された看板

2020東京オリンピックをにらんだ都市再開発の中で、公共地とそこで暮らす野宿生活者の危機が、再び、宮下公園において迫っています。
2013年度より宮下公園は年末年始の期間、全日閉鎖されています。野宿者越年闘争潰しとして始められた公園閉鎖を今年度も行うと渋谷区は言っています。
公園は24時間誰でも利用できるべきです!
さらにナイキジャパン社による公園改造から、たったの5年で、三井不動産と渋谷区によって、新宮下公園事業が決定されています。3階建てショッピングビルの上に公園敷地が追いやられ、200室程度のホテルが併設される計画です。
2015年3月の宮下国倍地裁判決でナイキジャパンと渋谷区の契約は違法であることが確定しています(渋谷区もようやく認めました)。
違法に屋上屋をかけ、さらなる商業化をすすめ、野宿者排除をもたらす新宮下公園を認めるわけにはいきません。
来年度からの解体工事、今年度の越年闘争を控え、宮下公園をしめるな!つぶすな!の声をともにあげましょう!

集合場所 宮下公園原宿側広場
2016年12月27日(火)
・15時~前段集会(宮下公園をめぐる状況の共有)
・16時~渋谷区仮庁舎1周デモ
・17時~後段集会(各地からの報告)、メシ(カレーうどん)
*デモ・集会後、明治公園ビデオ上映会あり(企画:明治公園寄り合い)

主催 みんなの宮下公園をナイキ化計画から守る会、渋谷・野宿者の生存と生活をかちとる自由連合、夜間施錠よなよな阻止行動、2016-2017渋谷越年越冬闘争実行委員会

2016年12月21日水曜日

長谷部区長に面談を要求しています

渋谷区 区長 長谷部 健 殿

2016年12月20日

面談要求

みんなの宮下公園をナイキ化計画から守る会
渋谷・野宿者の生存と生活をかちとる自由連合
夜間施錠よなよな阻止行動
2016-2017渋谷越年越冬闘争実行委員会

このたび渋谷区長・長谷部健氏ご本人との面談が必要であると以下の理由より判断し、申し入れる。

 去る2016年10月6日の新宮下公園等整備事業 都市計画素案 意見交換会の質疑応答にて、昨年2015年3月13日の宮下公園国家賠償請求訴訟(以下、宮下国賠)で宮下公園ネーミングライツ基本協定(以下、契約)が地方自治法96条と同234条に違反する違法契約であるとの地裁判断の出され控訴期限、上告期限を過ぎ確定している件について複数の質問が出されたが、渋谷区担当者からは問題ないとの答弁に終始した。
 2016年11月22日には新宮下公園等整備事業に関わる都市計画(原案)に対する意見書提出期日に、所管の渋谷区 緑と水・公園課へ問い合せに赴き、改めて地方自治法違反の違法契約について尋ねると吉武課長、サイトウ課長、明石主任の口から「地方自治法違反の判決は確定していない」と驚くべき見解が述べられた。
 2016年12月12日、緑と水・公園課長 吉武氏と面談し、東京地方裁判所の担当書記官の証明する判決確定証明をお見せしたところ「確定と書いてあるね」と口にしながらも、「渋谷区の事務は適切に行われたことは間違いない」と司法判断をないがしろにする発言がみられた。
 翌12月13日、渋谷区法務担当責任者の総務部文書課 課長・藤原氏に改めて地方自治法違反について問い質すと「主文に含まれない判決は既判力がなく確定したと言えない」と、法的根拠を示さぬ独自解釈を述べた。矛盾点を問い質したところ藤原 文書課長は前言を翻し地方自治法違反の判決は確定していることを認めた。そこで昨年2015年10月26日、渋谷区長 長谷部健氏より出された回答書(渋土緑収第97号)の「地方自治法にまつわる争点」部分を文書課長の見解を求めたところ「誤解をまねく表現がある」と法務担当者としての見解を述べた。違法とされた司法判断を放置し、新宮下公園等整備事業を進めることは行政機関として許されるものではない。
 地方自治法違反の違法契約から1年が過ぎ、ようやく渋谷区法務担当責任者が違法契約の判決確定を認めた。よって改めて渋谷区長・長谷部健氏のご見識を、国賠原告団を含む私たちが直接お伺いする必要があると考えた次第である。また公開質問状への回答書(渋土緑収第97号)は司法制度や控訴内容への明確な誤認を含む。直接の質疑応答を求める。なお、同回答書等においても長谷部区長自ら「貴会との直接の話し合いの機会を提案させていただいております」と申し述べていることを付言する。

 2点目。2016年12月12日、12月13日の緑と水・公園課長・吉武氏との面談で今年も区立宮下公園を年末年始の終日供用停止を検討していると聞いた。2013年度より続く渋谷駅周辺の公園供用停止は渋谷区都市公園条例 第12条に基づく区長の専権事項である。前区長・桑原氏より続けられ、昨年度も長谷部健区長命により宮下公園の供用が停止された。区立宮下公園では約18年前より渋谷区役所の年末年始閉庁期間、渋谷越年闘争が毎年取り組まれてきた場所である。多くの路上で暮らさざるを得ない労働者が互いに厳寒期を乗り越えようと必要な取り組みを行ってきた。本来、行政も担うべきものである年末年始の野宿生活者への支援を2010年のナイキ社発注の工事以後、夜間施錠と供用停止により事実上、渋谷区は妨害してきたと考えている。区長・長谷部氏はどのようにお考えか、明らかにしていただきたい。前区長・桑原氏は退任直前の記者会見において「宮下公園にホームレスはいない」「炊き出しにホームレスは来ていない」など明確な事実誤認の見解を述べ、妨害行為を正当化した。現区長・長谷部氏はこれら見解を踏襲するものか、お伺いしたい。これらへの真摯な応答なく、今年も宮下公園の供用停止をかけることは不利益に対する説明責任が果たされておらず許されない。区役所行政機能の停止する年末年始、宮下公園を閉鎖することで多くの野宿生活者が不利益を受けることを認識いただきたい。年末年始も公園は開いていて当たり前 なぜ終日閉めるのか区長自ら説明せよ。また越年闘争の場所は実行委で決める。報道機関を利用した外圧についても意見を述べさせていただきたい。 

12月27日(16時から16時半は除く)、または12月28日
以下、日程で面談を要求する。12月23日までに回答するよう申し入れる

2016年12月15日木曜日

渋谷区がようやく宮下公園の地方自治法違反を認めました

2015年3月13日、東京地方裁判所は判決文の中で、ナイキジャパンと渋谷区の協定(契約)が「負担付きの寄附又は贈与」にあたるにもかかわらず、議会の承認を経ていないとして地方自治法96条違反、協定が随意契約であり一般競争入札をしていないとして地方自治法234条違反であると述べました。
その後、渋谷区は原告のうち宮下公園元野宿者のみに対して控訴し、地方自治法違反に関しても反論しましたが、2015年9月17日、東京高等裁判所は、その主張を失当と判断し、また渋谷区の控訴自体も棄却しました。渋谷区は最高裁判所への上告を行いませんでした。
誰から見ても、地方自治法違反は確定したものと思えます。しかし、長谷部健渋谷区区長は私たちの公開質問状(2015年8月24日)に対して、高裁判決後の2015年10月26日に驚くべき回答をしました。
「地方自治法にまつわる争点については、控訴審においては実質的な判断がなされておらず、原審の判断が確定したものではありませんので、渋谷区は適正に地方自治法の手続きを進めたものと考えております」
このことについて、私たちはブログ上で見解を述べ批判をしています(http://minnanokouenn.blogspot.jp/2015/11/blog-post_24.html
さらに、本年11月21日、新宮下公園等整備事業の都市計画への意見書を公園課に提出した際、そもそも契約が違法である宮下公園について説明も是正もせずに新宮下公園整備をするのはおかしい、と吉武公園課長に言ったところ、地方自治法の違法は確定していないと未だに強弁を繰り返しました。
そこで、地裁(原審)判決の確定証明を地裁の担当書記官であった藤岡勝徳氏からもらいました。

12月12日、公園課との交渉において、吉武課長は判決確定証明書を見るとトーンダウンし「これ確定したと書いてあるから、確定しているんだねぇ」とショックを隠せないながらも、「これ以上私から言うことはないなぁ。渋谷区の事務は適切に行われたことは間違いない」と言い、地方自治法の確定については認めようとしませんでした(ダイジェスト映像https://youtu.be/5-qI_FuaoN8)。この件について所管しているのは文書課だと吉武課長が言うので、翌13日に改めて、藤原文書課課長を入れて話し合いをしました。
以下、藤原課長とのやりとりをある程度詳しく再現してみます。
藤原課長は、「地裁の判決は確定しています。しかし、既判力を持つのは主文だけで、地裁が契約についての違法を言っているのは判決文の理由の中の判断なので既判力がありません。よって契約の違法は確定していません」と居直りました。
既判力とは、確定判決に与えられる拘束力のことで、民事訴訟の場合は藤原課長の言うように主文において認められています。
私たちは、「既判力の話をしているのではない、既判力がないから確定していないというのはおかしい」と反論しました。また、「渋谷区が敗訴部分を取り消しを求め高裁に控訴する際に、地方自治法違反についての反論を行っている、つまりその部分が敗けたことを認めていたのではないか」と問うと、「それは敗訴部分ではないが納得いかないので意見をした」と答えました。
その反論が認められず失当とされたのに「なぜ上告しなかったのか?」と問うと、「地方自治法のところは意見であり、損害賠償請求の部分は棄却されたので、それ以上争わないという判断をしたのです」と藤原課長。
10分もしないうちに、吉武課長が「じゃ、これで」と割って入り藤原課長を逃がそうとする。
「地方自治法において適法だったというのはどこに書いてあるの」と聞くと、「それは区としての考えです」と藤原課長。「主観的な判断ですよね」と言うと、「そうですね、しかし違法というのは確定はしていない」と藤原課長。
「では、例えば、ナイキとの契約は私権の設定にあたり違法であるという私たちの主張は地裁が退けたけど、それも判断であって確定していないと言っていいわけですか?」と問うと、「既判力が及ばないということではそうだと思います」と藤原課長。
山本弁護士が電話で意見をして、「地方自治法違反という判断が確定していないというのは非常に主観的だ」と藤原課長に伝えました。「弁護士の先生のご意見は分かりました、ただ区としては、、、」と口ごもる藤原課長。
「判決の確定と判決文の確定は同じですか?」と問うと、「確定という意味ではそうですね」と藤原課長は認めた。「判決文の一部に、地方自治法違反というのが書かれていますね」と言うと、「書かれています」と藤原課長。「そうすると地方自治法違反も含めての確定になるじゃないですか」と言うと、「判決文の中に書かれてあることは確定していると思います、ただ区はそうではないと争っていたので、あくまでも理由のところで書かれたことですので、それ自体は裁判所の確定した判断にはなっていない、ということです」と藤原課長。
「高裁で反論したから地裁の判決は宙づりだということをおっしゃったのですね」と言うと、「いやそういうことではなく、主文だけしか拘束力がなく、その過程で判断した部分については拘束力を持たない」と藤原課長。「それはそうかもしれないし、今後の問題かなと思うのだけど、まずは確定しているかしてないかをはっきりさせたい」と言う。「判決文に書かれた内容については確定していて、地方自治法違反も含まれていますよね」と改めて問うと、「それはそうです」と藤原課長。「ということは地方自治法違反も確定していますよね」と問うと、「そのような判断をしているということは確定しています」と藤原課長。
「ようやく歩み寄ってきたと思うのですが、地方自治法違反は現状として確定していますか」と問うと、「そうですね」と藤原課長。
「最初からそう言えば良かったじゃない」と言う声が複数あがる。「そう言っていたつもりだったんですけど」と藤原課長。「確定していないって言っていたじゃない、はじめから言えば良かったじゃない」と言うと、「はい、すいません(小声)」と藤原課長。
吉武課長が再び藤原課長を逃がそうとするが、昨年10月26日づけの長谷部区長の公開質問状に対する回答を藤原課長に見せる。「控訴審において失当という判断はされているのではないか」と問うと、「適法か違法かという判断はされていない」と藤原課長。「言いたかったことはそういうことかもしれないが誤解を生むよ」と言うと、「それはたしかにそうですね」と藤原課長。「しかもそれを論拠にして原審の判断が確定していないというのはおかしいよね」と問うと、「ここで言っている時は既判力の問題で及ばないということを主張したかった」と藤原課長。「だったら、判断は確定しているけど既判力は及んでいませんと書けば良かったじゃない」と言う。「これは今後、問題にしていきますよ。」という言葉を背に受けながら、藤原課長と吉武課長は引き上げていきました。

結局、藤原課長は地方自治法違反の確定を既判力の問題に縮減していましたが、途中からその主張を維持できなくなり、地方自治法違反という判断は確定していると言わざるを得なくなりました。2015年10月26日の長谷部区長回答から続いていた、渋谷区のこの件についての非常識な見解は否定されました。
現在の宮下公園がナイキとの違法な契約に基いていることを渋谷区はようやく認めました。
私たちは、引き続き、渋谷区、宮下公園、新宮下公園整備事業を追求していきたいと思っています。

12月10日本当に寝る会


未だに夜間施錠を続ける宮下公園。新宮下公園などという公園の破壊ではなく、まずは公園の24時間開放という当たり前を実現していただきたい。渋谷区の<緑と水・公園課>課長の話だと、今年も宮下公園について年末・年始は全日閉鎖を予定しているとのことだ。いい加減にしてほしい。
そこで、シリーズとして続けてきた<寝る会>をのじれん(渋谷・野宿者の生存と生活をかちとる自由連合)、ヨナコ(夜間施錠よなよな阻止行動)、2016-2017渋谷越年越冬闘争実行委との共同で、パワーアップして行いました。その名も<本当に寝る会>。参加者は20名弱(実際寝た方も10名以上)。ダンボールハウスを作った人もいましたが、ほとんどはダンボールを敷いただけで幾重にも毛布にくるまりました。
お約束のように警官が2名ほどやってきましたが、ほどなくして帰りました。しかし、問題は寒さ。一夜明けて、カップラーメンで身体を温めましたが、ほとんどの人は寒さで眠れなかったとのこと。冬の野宿の厳しさを実感せざるえない試みでしたが、宮下公園を夜間も施錠させませんでした。そのため、トイレや自動販売機を利用する方々もいました。
次は、防寒対策を万全にしたいと思います。
公園を24時間開放しろ!